医療費控除

ページ番号1012992  更新日 2023年10月13日

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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。


医療費控除の申告は、所得税や市・道民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるわけではありません。所得税や市・道民税(所得割)が課税されていない方は、医療費控除の必要はありません。

医療費控除の対象となる医療費

医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医薬品の購入費などが対象になります。ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。


対象となる医療費について、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

医療費控除の計算

1:(医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 総所得金額等×5%
2:(医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 100,000円


上記1、2のいずれか多い方が控除額で、課税される所得金額から控除されます。
控除の限度額は200万円です。


(注意)補てんされる金額は、生命保険契約で支給される入院給付金や健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金等が該当します。
 なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費控除の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

(例)入院費20万円に対し入院給付金が30万円支給された場合、明細書に記入する金額は支払額が20万円、補てん金額も20万円です。

控除を受けるための手続き

平成30年度(平成29年分)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療を受けた人ごと、医療機関ごとに累計し、明細書を作成してください。領収書は明細書の記入内容の確認のため、提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限等から5年間自宅等で保管してください。
また、医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」などの医療費通知で、以下6点の必要事項がすべて記載されたものを添付した場合、医療費の明細部分の記入を省略できます。


○医療費通知の必要事項
 1、被保険者の氏名
 2、療養を受けた年月
 3、療養を受けた者
 4、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
 5、被保険者が支払った医療費の額
 6、保険者等の名称

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
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