寄附金控除

ページ番号1003952  更新日 2024年2月8日

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特定の団体に対する寄附金は、住民税所得割から控除の対象となります。(非課税および均等割のみの方は控除の対象となりませんのでご注意ください)

1.控除対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 北海道共同募金会
  • 日本赤十字社北海道支部
  • 北海道が条例で定めた団体(道民税のみ)
  • 釧路市が条例で定めた団体(市民税のみ)

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2.控除額の計算方法

以下の計算式で求めた金額を住民税から控除します。

【基本控除額】
(寄附金(※1)-2千円)×10%(市民税6%、道民税4%)

【特例控除額】
ふるさと納税にのみ適用され、上記基本控除額に次の金額が加算されます。
個人住民税所得割の2割を限度とします。(平成27年度以前は1割)

(寄附金-2千円)×(90%-所得税の税率0~45%(※2))

  • ※1 寄附金の支払額は総所得金額等の30%を上限とします。
  • ※2 平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率とします。

※令和元年6月1日より新たにふるさと納税指定制度が施行されました。
総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附金は特例控除の対象外となります。
詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

計算例

給与収入600万円(所得税率10%、住民税所得割27万円)の人が2万円ふるさと納税した場合
【基本控除額】
(2万円-2千円)×10%=1,800円

【特例控除額】
(2万円-2千円)×(90%-10%×102.1%)=14,363円
住民税の特例控除の上限(住民税所得割の2割)54,000円を超えていないので、14,363円が控除額となります。
住民税での控除額は1,800円+14,363円=16,163円となります。

※実際の計算は、市民税・道民税各々で行います。

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3.申告のしかた

寄附金控除を受けるためには、寄附先が発行する領収書等を添付して確定申告する必要があります。
なお、控除は寄附した名義人本人のみが受けることができます。
確定申告書2表下段「住民税・事業税に関する事項」の「寄附金税額控除」の該当する欄に寄附金額を記載します。
確定申告の必要がない方は住民税の申告が必要です。

※確定申告書の作成については国税庁ホームページをご覧ください。

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ふるさと納税の返礼品に対する課税について

自治体から寄附者へのお礼として送られてくる特産品は一時所得に該当します。

返礼品(特産品)の合計が年間50万円(他の一時所得も含んだ金額)を超えた場合は超えた額について一時所得として課税対象となります。

一時所得について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

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4.「ふるさと納税ワンストップ制度」とは

「ふるさと納税ワンストップ」制度とは、都道府県や市区町村へ寄附(ふるさと納税)をした方で、下記に該当する場合に利用できる制度です。この制度を利用すると、申告を行わなくても寄附金税額控除を適用することができます。(所得税の寄附金控除がない代わりに、住民税で相当分の特例控除を受ける形になります)

【適用できる要件】

  1. 平成27年4月1日以降に行った都道府県・市区町村への寄附であること。
  2. ふるさと納税を行った自治体の数が5団体以内であること。
  3. 確定申告や住民税申告をする必要がない人。

上記の要件を満たさなくなった場合は、ワンストップ特例の適用を受けることができませんのでご自身で確定申告(更正の請求・修正申告含む)または住民税申告をする必要があります。

  • ※釧路市への寄附についてはふるさと納税トップページをご覧ください。
  • ※控除額の試算については総務省ふるさと納税ポータルサイトにより行うことができます。

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5.市が条例で指定した寄附金

所得税の控除対象となる寄附金のうち、次の法人に対する寄附金を住民税の控除として申告した場合は「市条例指定分」として市民税所得割から税額控除されます。

対象となる法人

  1. 国立大学法人
  2. 独立行政法人
  3. 地方独立行政法人
  4. 公益社団法人
  5. 公益財団法人
  6. 学校法人(学校の入学に関して支出した寄附金を除きます)
  7. 社会福祉法人
  8. 更生保護法人
  9. 認定特定非営利活動法人

※ 平成25年1月1日以降に行った寄附が適用となります。
※ いずれも、釧路市内に事務所又は事業所を有する法人に限ります。
※ 上記に該当する法人等については、条例により包括的に指定しているため、特に手続は必要ありません。
※ 対象法人等は、下記ページをご確認ください(該当する法人等であるにもかかわらず一覧に掲載されていない場合等は、釧路市市民税課市民税担当までご連絡ください)。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
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