セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページ番号1003949  更新日 2023年10月17日

印刷大きな文字で印刷

セルフメディケーション税制とは

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合、その年中に支払った合計額のうち12,000円を超える額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)をその年分の所得控除として申告できる制度です。
平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用されます。

従来の医療費控除との選択適用となるため、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。
また、選択した控除を更正の請求や修正申告で変更することもできません。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC医薬品とは、これまで医師によって処方されていた医薬品から薬局等で購入できるよう転用(スイッチ)された医薬品のことをいいます。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、領収書等に対象商品である旨が表示されています。
具体的な対象商品については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)とは

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、次のいずれかに該当する「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  • 予防接種(インフルエンザの予防接種等)
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査(保険者が実施する人間ドッグ等)
  • がん検診

申告者本人が「一定の取組」を行っていることが要件となるため、配偶者又はその他の扶養親族等が取組を行っていても申告者本人が取組を行っていない場合は控除を受けることができません。
また、「一定の取組」にかかった費用は、控除の対象になりません。

令和4年度より申告者本人の健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを証明する書類の提出が不要となりました。ただし、証明書原本はご自身で5年間保存する必要があります。

控除を受けるための手続き

この特例を受けるには、所得税の確定申告又は個人住民税の申告が必要です。
また、申告する際には、次の書類を添付又は提示してください。

セルフメディケーション税制の明細書

特定一般用薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費の領収書などに基づき、次の事項の記載のある明細書を添付してください。

  • 特定一般用医薬品等購入費の額
  • 特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名又は名称
  • その特定一般用医薬品等の名称
  • その他参考となるべき事項(生命保険や社会保険などで補てんされた金額など)

領収書の取扱について

  • ※明細書の記入内容を確認するため、必要があるときは確定申告期限等から5年間、税務署等から医薬品購入費等の領収書などの提出又は提示を求められることがありますので、領収書などはご自宅で5年間保管してください。
  • ※明細書の添付又は提示については平成29年から平成31年分までの確定申告の際に、医薬品購入費等の領収書などを添付又は提示することにより明細書の添付又は提示に代えることもできます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、さらに詳しく知りたい場合は、厚生労働省のホームページ又は国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。