令和6年度 市・道民税の申告受付
郵送での申告にご協力願います
新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申告を勧奨しています。
郵送で申告される場合は、下記「申告に必要なもの」のうち、該当する書類(申告書と必要書類の写し)を同封してください。
添付書類の返送を希望する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
申告受付期間及び受付会場
- 令和6年2月16日(金曜日)~令和6年2月28日(水曜日) 市内各会場での出張受付
- 令和6年3月1日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日) 釧路市役所防災庁舎1階多目的スペース
※土曜、日曜日、祝日は除きます。
詳細については、令和6年度 市・道民税申告(令和5年分確定申告)受付日程表をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症予防対策により、各会場において待合人数を制限させていただく場合がありますのでご理解ください
申告が必要な方
- 令和6年1月1日現在、釧路市に住所があり、次の1~3いずれにも該当しない方
- 税務署に確定申告書の提出が必要な方
- 令和5年中の所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整をされている方
- 令和5年中の所得が公的年金のみで、年金収入金額が152万円以下(65歳以上)又は102万円以下(65歳未満)の方
- 令和5年中の公的年金等収入金額の合計額が400万円以下の方で公的年金等以外の所得が20万円以下の方(確定申告が不要な方)で公的年金等から控除(天引き)されていない各種控除(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料、配偶者・扶養控除、障害者控除、生命保険料及び地震保険料、医療費等)がある方で申告することにより市・道民税が減額となる方
- 令和5年中の所得がない方で、課税(所得)証明書などの市・道民税に関する証明書が必要な方
申告に必要なもの
- 市・道民税申告書
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、又は個人番号通知カードと本人確認書類
※平成29年度から申告書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、申告書提出時に本人確認のための番号確認書類及び身元確認書類の提示が必要となります。
本人確認のページをご確認のうえ、必要書類をお持ちください。(代理の方が申告書を提出する場合は、代理の方の身元確認及び代理権の確認書類も必要となりますので、併せてお持ちください。) - 給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票
※勤務先や支払者が複数ある場合はすべてのものを用意してください。 - 給与や年金以外に収入があった方は、収支、経費のわかる証明書や領収書
- 社会保険料控除(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険等)の納付額が分かる領収書や証明書
- 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書(障がい福祉課にて発行)
- 寄附金の受領証明書又は領収書
- 医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書
※セルフメディケーション税制の申告をする場合は明細書のほかに「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」が必要となります。
申告にかかる書類のダウンロード
申告に必要となる書類のダウンロードはこちらから行うことができます。
- 令和6年度 市・道民税申告書 (PDF 164.1KB)
- 令和6年度 市・道民税申告書の書き方 (PDF 1.7MB)
- 令和6年度 市・道民税申告書の説明書 (PDF 526.0KB)
- 医療費控除の明細書 (PDF 473.9KB)
- セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 402.3KB)
※過年度分につきましてはこちらをご提出ください。
「ふるさと納税」をされた方へ
自治体から寄付者へのお礼として送られてくる特産品は一時所得に該当します。
返礼品(特産品)の合計が年間50万円を超えた場合、又は他の一時所得(生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金など)との合計額が年間50万円を超えている場合は、超えた額について一時所得として課税の対象となります。
一時所得について、詳しくは下記国税庁のホームページを参照してください。
上場株式等の配当所得等及び株式等譲渡所得等に係る課税について
【重要】 令和6年度(令和5年分)より、金融所得課税に係る所得税と異なる課税方式が廃止されました
上場株式等の配当等に係る配当・利子所得及び譲渡所得については、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正が適用されます。
これにより、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税・分離課税により確定申告を行った場合は個人住民税でも総合課税・分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
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