令和7年度 市・道民税の申告受付

ページ番号1003965  更新日 2025年1月21日

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郵送での申告にご協力願います

会場の受付は混雑が予想されるため、郵送での申告を勧奨しています。
郵送で申告される場合は、下記「申告に必要なもの」のうち、該当する書類(申告書と必要書類の写し)を同封してください。
添付書類の返送を希望する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

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申告受付期間及び受付会場

  • 令和7年2月17日(月曜日)~令和7年2月27日(木曜日) 市内各会場での出張受付
  • 令和7年3月3日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日) 釧路市役所防災庁舎1階多目的スペース

※土曜、日曜日、祝日は除きます。

詳細については、令和7年度 市・道民税申告(令和6年分確定申告)受付日程表をご覧ください。

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申告が必要な方

  • 令和7年1月1日現在、釧路市に住所があり、次の1~4いずれかに該当する方
    1. 給与所得のみの方で、勤務先で年末調整をしていて、勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方(提出の有無は勤務先に確認してください)
    2. 給与所得以外の所得があった方
    3. 医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料・寄付金控除などを受ける方
    4. 年金や給与の源泉徴収票等で扶養や各種控除に漏れがある方

※確定申告が不要な方(公的年金等の収入の合計金額が400万円以下の年金所得者で、その他の所得が20万円以下の方等)は、市・道民税申告をしなければ市・道民税が高く算定される場合があります。

※所得税が源泉徴収されている方(年金の源泉徴収票等の源泉徴収税額欄に数字のある方)は、確定申告をすれば所得税の還付を受けられる可能性があります。

※令和6年中の所得がない方で、課税(所得)証明書などの市・道民税に関する証明書が必要な方は申告が必要です。

※給与・年金所得のみの方に限り確定申告も受け付けます。

 (申告期間のみの受付とし、確定申告につきましては郵送での受付はいたしません)

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申告に必要なもの

  • 市・道民税申告書
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)、又は個人番号通知カードと本人確認書類
    ※平成29年度から申告書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、申告書提出時に本人確認のための番号確認書類及び身元確認書類の提示が必要となります。
    本人確認のページをご確認のうえ、必要書類をお持ちください。(代理の方が申告書を提出する場合は、代理の方の身元確認及び代理権の確認書類も必要となりますので、併せてお持ちください。)
  • 給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票
    ※勤務先や支払者が複数ある場合はすべてのものを用意してください。
  • 給与や年金以外に収入があった方は、収支、経費のわかる証明書や領収書
  • 社会保険料控除(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険等)の納付額が分かる領収書や証明書
  • 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書(障がい福祉課にて発行)
  • 寄附金の受領証明書又は領収書
  • 医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書
    ※セルフメディケーション税制の申告をする場合は明細書のほかに「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」が必要となります。

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申告にかかる書類のダウンロード

申告に必要となる書類のダウンロードはこちらから行うことができます。

※過年度分につきましてはこちらをご提出ください。

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「ふるさと納税」をされた方へ

自治体から寄付者へのお礼として送られてくる特産品は一時所得に該当します。

返礼品(特産品)の合計が年間50万円を超えた場合、又は他の一時所得(生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金など)との合計額が年間50万円を超えている場合は、超えた額について一時所得として課税の対象となります。
一時所得について、詳しくは下記国税庁のホームページを参照してください。

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上場株式等の配当所得等及び株式等譲渡所得等に係る課税について

【重要】 令和6年度(令和5年分)より、金融所得課税に係る所得税と異なる課税方式が廃止されました

 上場株式等の配当等に係る配当・利子所得及び譲渡所得については、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正が適用されます。
 これにより、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税・分離課税により確定申告を行った場合は個人住民税でも総合課税・分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。