ご家庭の水道のしくみ
給水装置とは
道路に埋設している水道管(配水管)から分岐して、家庭まで引き込まれた給水管やこれに直接取り付けられた蛇口などの給水用具をまとめて給水装置と言います。
給水装置の管理は
給水装置は所有者の財産です。(ただし、水道メーターは上下水道部の財産です。)
従って、修繕や取り替え等に要する費用は所有者の負担になりますので、日ごろから十分な維持管理を心掛けてください。
メーターの管理は
水道メーターは、上下水道部が使用水量を計るために設置しておりますが、検針に使用する地上のメーターの他に、地下にメーター器の本体をボックスに入れて管理しています。
メーター器は、検定有効期間(8年)が満了したときや、メーター器が故障したときには取り替えを行わなければなりません。宅地内を舗装するときや、家を増改築するときなどは、取り替えの支障とならないよう注意して管理してください。なお、集合住宅などでは、上下水道部が設置したメーターの他に、個別につけている子メーターがあります。これは、建物の所有者の責任で設置したものです。このメーターも8年ごとの取り替えか必要ですので大切に管理してください。
(メーター器に関するお問い合わせは、釧路市上下水道部水道整備課給水担当 電話:0154-43-1307)
高層住宅やビルなどの水道
高層住宅、ビルなどでは、給水管で送られてきた水をいったん受水槽にため、ポンプで高架水槽にくみ上げて建物内の各家庭や事務所に送っています。これを受水槽式給水と呼んでいます。多くの人が使用する受水槽や高架水槽は、その所有者(管理人)が責任をもって、常に安全な水を供給できるよう管理することが義務づけられています。
また、受水槽の容量が10立方メートルを超える施設は、水道法という法律で1年に1回定期的に受水槽の清掃を行い、検査を受けなければなりません。受水槽の容量が10立方メートル以下の施設の管理及び検査につきましては、釧路市水道事業条例により設置者の努力義務となっております。
なお、釧路市では特定建築物(ビル管理法適用箇所)は釧路保健所が、その他については釧路市上下水道部又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が検査を行っています。
災害に備えて
釧路市は、国内有数の地震多発都市です。
地震が発生すると水道施設に被害を受け、断水になることも想定されます。
そうなると、飲み水はもちろんのこと、水洗トイレの水にも困るような事態も考えられます。
いざという時に備えて、いつも浴槽やポリ容器などにくみ置きをするよう習慣づけましょう。
ご家庭での水の備蓄
災害が発生したとき、最も大切なのは飲料水です。
飲料水の備蓄の目安は、1人あたり9リットル(1日3リットルを3日分)になります。
1.水道水の場合
(1)くみ置き方法
清潔でフタのできる容器に口元いっぱいまで、なるべく空気に触れないように水道水を入れてください。
※浄水器を通すと、消毒用の塩素が除去され消毒効果が小さくなるため、蛇口からそのまま入れてください。
(2)保存期間など
冷蔵庫では1週間程度、冷蔵庫以外の直射日光が当たらない涼しい場所では3日程度を目安に、水を入れ替えてください。
(時間とともに塩素が少なくなり細菌などが繁殖しやすくなるため、なるべく早めに入れ替えてください。)
なお、保存期間の目安を過ぎた水は、安全のため、なるべく飲用以外(掃除や洗濯など)にご使用ください。
2.市販のボトル水の場合
製品に記載されている保存方法や賞味期限などを守って保存してください。
関連情報
- 水道事業の概要
- 令和6年度水道工事概要
- 令和6年度水道工事予定箇所
- 釧路市水道管路更新事業【釧路市水道管路更新基本計画・実施計画(令和3年3月策定)】
- 漏水調査の取り組み
- 愛国浄水場更新事業
- 水道管に使用されている石綿セメント管について
- 貯水槽水道の適正な管理のお願い
- 専用水道の事務手続き
- 断水・濁水・水圧低下情報
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道整備課 管理係
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2163 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。