専用水道の事務手続き

ページ番号1004637  更新日 2022年11月8日

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水道法の一部が改正され、これまで北海道が行っていた専用水道に係る下記業務を、平成25年4月1日より釧路市で取り扱うこととなりました。
専用水道は、水道法の適用を受ける水道で、安全で衛生的な水の供給が法で定められています。

上下水道部で取り扱う事務手続き

  1. 専用水道布設工事の設計に係る確認
  2. 専用水道確認申請書の受理
  3. 専用水道確認申請書記載事項変更届けの受理
  4. 専用水道布設工事確認申請に係る確認結果通知
  5. 専用水道の給水開始前の届出受理
  6. 専用水道の管理に関する技術上の業務の委託に係る届出の受理
  7. 専用水道施設の改善の指示
  8. 専用水道の水道技術管理者の変更の勧告
  9. 専用水道の給水停止命令
  10. 専用水道に係る報告の徴収又は立入検査

専用水道となる施設要件

給水人口が100人を超えるもの又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道施設、他の水道からの受水のみを水源とする場合でも、下記のいずれかに該当する水道施設は専用水道となります。

  1. 有効容量100立方メートルを超える貯水槽
  2. 口径25mm以上の導管の合計が1500mを超えるもの

水質検査

  1. 使用開始時の検査:51項目
  2. 毎日検査:色、濁り、消毒の残留効果
  3. 毎月検査:9項目
  4. 3ヶ月に1回の検査:42項目を追加(※51項目)
    ※3ヶ月に1回の検査項目は、検査結果により回数を減ずることもできます。

※専用水道施設を新たに設置したり、増設・改造工事をする場合には、事前にその施設が法に定める施設基準に適合していることについて、釧路市から確認を受けなければなりません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道整備課 管理係
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2163 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。