貯水槽水道の適正な管理のお願い

ページ番号1004638  更新日 2022年11月8日

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貯水槽水道とは?

「貯水槽水道」という用語は、簡易専用水道を含めた水槽の規模によらない建物内水道の総称として、定義されたものです。貯水槽水道は受水槽の規模により、「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道※」に分類されます。「簡易専用水道」とは、受水槽の容量が10立方メートルを超える施設をいい、水道法という法律で毎年1回以上定期に受水槽の清掃を行い、検査を受けなければなりません。「小規模貯水槽水道」とは、受水槽の容量が10立方メートル以下の施設をいい、施設の管理及び検査につきましては、釧路市水道事業給水条例により設置者の努力義務となっております。
※「小規模貯水槽水道」は法制上の用語ではありませんが、貯水槽水道のうち、簡易専用水道以外のもの(10立方メートル以下)をわかり易く、こう呼んでいます。

条例ではどの様に定めているの?

釧路市水道事業給水条例で、水道事業者及び貯水槽水道設置者の責任に関して下記の事項を定めています。
このことにより、水道法による規制のない小規模貯水槽水道においても、設置者は管理及び検査を行うように努めなければなりません。

条例で定めている事項

水道事業者の責任に関する事項

  • イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
  • ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供

貯水槽水道の設置者の責任に関する事項

  • イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
  • ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

貯水槽水道の区分と管理

貯水槽水道のしくみと管理区分

水道事業者(上下水道部)は何をするの?

  1. 貯水槽水道の管理等に関する設置者からのご相談に対して、点検も含めて積極的に対応します。
  2. 貯水槽水道の利用者が、水質に異常や不安を感じた場合、上下水道部に連絡いただければ必要に応じて水質検査等を行い、その結果をお知らせします。
  3. 水質検査の結果に異常があった場合は、受水槽等の調査を行うとともに、設置者に対して指導等を行います。
  4. 貯水槽水道の検査を行います。(有料)

貯水槽水道の設置者の責務とは?

自ら管理すること

水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う。
水槽等の施設を点検し、水の汚染防止に努める。
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば必要な水質検査を行う。
供給している水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは直ちに給水を停止し、利用者や上下水道部に連絡すること。

検査を受けること

毎年1回以上定期に検査を受けなければなりません。

貯水槽水道の管理に関する法的規制について
簡易専用水道は、上記の事項が水道法で義務付けられています。
また、小規模貯水槽水道は、釧路市水道事業給水条例で上記の事項が努力義務となっています。

清掃はどこに頼めばいいの?

北海道知事登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者をお勧めします。

釧路市内の登録業者

会社名

電話番号

会社名

電話番号

エイケン工業株式会社 0154-37-1211 株式会社北日本技術コンサル釧路支店 0154-25-5771
有限会社カイコ― 0154-55-3661 太平ビルサービス株式会社釧路支店 0154-24-2914
カンエイ実業株式会社釧路営業所 0154-25-6560 東京美装北海道株式会社釧路支店 0154-23-9431
株式会社環境テクノス 0154-24-3171 日本衛生株式会社道東支店釧路営業所 0154-24-8062
株式会社ベルックス釧路営業所 0154-22-0276    

検査手続きは?

検査は、地方公共団体の検査機関又は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行わなければなりません。

  1. 受水槽の清掃が終わった後、指定の用紙(検査依頼書)等で上下水道部又は第三者機関に申し込んで下さい。
  2. 釧路市上下水道部に検査の申し込みの場合は、申し込みと同時に検査手数料を納入していただきます。
  3. 検査日については、依頼をした検査機関と打ち合わせてください。

※検査依頼書(釧路市上下水道部に申し込む場合)については、釧路市のホームページからダウンロードできます。

地方公共団体の検査機関

釧路地区及び釧路町の釧路市給水区域

釧路市上下水道部 水道整備課管理担当
電話:0154-43-2163

阿寒地区

釧路市上下水道部 阿寒上下水道課
電話:0154-66-2121

音別地区

釧路市上下水道部 音別上下水道課
電話:01547-6-2231

貯水槽水道検査手数料(1件あたり)

  • 簡易専用水道:14,800円(非課税)
  • 小規模貯水槽水道:10,800円

検査内容は?

次の4項目について、厚生労働省が示している検査方法に基づいて検査を行います。

  1. 施設外観検査(受水槽及び高置水槽の水槽内外の検査)
  2. 水質検査(末端の給水栓の水についての臭気、味、色、濁り、残留塩素の検査)
  3. 書類検査(清掃記録、管理記録、配管図面の検査)
  4. 検査後の処理(判定結果が不適合となった事項について改善の助言等)

検査後に、「検査済証」を交付します。

写真:検査済証

貯水槽水道についての問合せ先は?

  1. 釧路市上下水道部 水道整備課管理担当 電話:0154-43-2163
  2. 釧路市上下水道部 阿寒上下水道課 電話:0154-66-2121
  3. 釧路市上下水道部 音別上下水道課 電話:01547-6-2231

参考

イラスト:受水槽の構造と維持管理の主な注意点

水道法(抜粋)

第3章 水道事業
第2節 業務
(供給規程)
第14条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(5) 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第6章 簡易専用水道
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録をうけた者の検査を受けなければならない。

第7章 監督
(改善の指示等)
第36条
3 市長は、簡易専用水道の管理が第34条の2第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
(給水停止命令)
第37条 厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、市長は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第2項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
(報告の徴収及び立入検査)
第39条
3 市長は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理に必要な報告を徴収し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
4 前3項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
5 第1項、第2項又は第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第9章 罰則
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(10) 第37号の規定による給水停止命令に違反した者
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(8) 第34条の2第2項の規定に違反した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(3) 第39号第1項、第2条、第3項又は第40条第8項(第24条の8第1項(第31条において準用する場合も含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(注) 第7章~第9章において、水道法第48条の2第1項の規定により「都道府県知事」を「市長」に読み替えたものとなります。

水道法施行令(抜粋)

(簡易専用水道の適用除外の基準)
第2条 法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

水道法施行規則(抜粋)

第1章 水道事業
第1節 事業の認可等
第12条の5 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。
(1) 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。

  • イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
  • ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供

(2) 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。

  • イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
  • ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

第4章 簡易専用水道
(管理基準)
第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。(検査)
第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

釧路市水道事業給水条例(抜粋)

第4章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第23条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第24条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、同法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(貯水槽水道の検査手数料)
第25条 前条の規定による貯水槽水道の管理の状況に関する検査の手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 簡易専用水道 1件につき14,800円
(2) 簡易専用水道以外の貯水槽水道 1件につき10,800円

釧路市水道事業給水条例施行規程(抜粋)

第4章 貯水槽水道
(管理基準)
第21条 条例第24条第2項に規定する管理者が別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第22条 条例24条第3項に規定する検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、管理者が別に定める。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道整備課 管理担当
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2163 ファクス:0154-43-0080
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