死亡届
不幸があったとき(死亡届)
- 死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村に届出をしなければなりません。
- 死亡届の届出人は、亡くなられた方の親族、同居者、家主・地主・家屋管理人等となっています。
- ※親族以外の方(親族がいない場合)が届出するときは、事前にお問合せください。
- ※窓口に来られる方は、届出人以外の使者でも構いません。
- 届出は、亡くなられた方の住所地または本籍地及び届出人の住所地の市町村役場で行ってください。
届出には次のものが必要です
- 死亡届及び死亡診断書(所定の死亡届用紙の右半分が死亡診断書(死体検案書)になっており、病院(医師)から交付されます)
- 届出人の署名、認印(任意)
- 斎場(火葬場)使用料(市内の斎場で火葬しない場合は不要)
使用料区分 |
使用料(市民(釧路町民含む)) |
使用料(市民以外) |
---|---|---|
12歳未満 | 9,500円 | 19,000円 |
12歳以上 | 18,000円 | 36,000円 |
死産児 | 4,000円 |
8,000円 |
届出ができる時間と場所
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時50分~午後5時20分
- 市役所防災庁舎2階戸籍住民課
- 阿寒町行政センター
- 音別町行政センター
- 鳥取支所
- 阿寒湖温泉支所
土曜日(祝日を除く)午前8時50分~午後5時20分
市役所防災庁舎2階戸籍住民課
日曜日、祝日及び上記以外の時間
市役所防災庁舎1階守衛室
死亡届の届出に併せて必要となる手続き
死亡届の届出に併せて必要となる手続きを確認することができるように手続きチェックシートを作成しております。
手続きチェックシートの記載内容や活用方法等は、下記リンクからご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。