令和7年5月26日より戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

ページ番号1016610  更新日 2026年5月27日

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

初めて戸籍に記載される場合

 制度開始後、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方などについては、戸籍の届出時に記載の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

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市区町村長による振り仮名の記載

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者に送付しています。

 釧路市に本籍を有している方には、令和7年8月上旬より送付しました。

 改正法の施行日から1年以内に届け出がなかった場合、市区町村があらかじめ通知していた振り仮名が戸籍に記載されます。
 この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更の届け出ができます。

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このページに関するお問い合わせ

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