令和7年5月26日より戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
制度開始後、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続きによらず、戸籍の届出時に記載の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者等に送付します。
通知された振り仮名を必ず確認してください。
通知書に記載されている振り仮名は、住民票の事務処理において、便宜上保有する情報を参考としています。
釧路市に本籍を有している方には、令和7年8月頃に通知書を発送する予定です。
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。
令和8年5月26日(改正法の施行から1年)以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
具体的な届出方法
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出方法
次のいずれかの方法により届出ができます。
オンライン(マイナポータル)で届出
マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0187
受付時間
月曜日~金曜日:午前9時30分~午後8時
土日祝日:午前9時30分~午後5時30分
市区町村の窓口で届出
本人確認書類(免許証など)及び、郵送される振り仮名の通知書があるとスムーズにお手続きができます。
本籍地の市区町村へ郵送で届出
切手代は自己負担となります。
届書は下記リンクからダウンロードし、印刷してください。
※必ず届書の下部に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
本籍地が釧路市の場合、届書送付先
〒085-8505
北海道釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所 戸籍住民課 戸籍住民担当(フリガナ)宛
届出できる方
- 氏の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
ただし、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合には在籍者(子)が届出人となります。 - 名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出することになり、15歳以上18歳未満の方は本人又は親権者等の法定代理人から届出することになります。
また、既に戸籍に記載されている方が成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人が届出することになります。
注意事項
- 一般的な読み方でない氏又は名の読み方を届け出る場合は、当該読み方が使われていることがわかる資料(パスポート、預貯金通帳など)の写しが必要となる場合があります。
一般的な読み方かどうか不明な場合は、念のため、窓口へ持参(郵送の場合は同封)してください。
なお、オンライン届出では、資料の添付は行うことができません。 - 住民票の振り仮名は年金事務所と情報連携されているため、年金の受取口座名義(フリガナ)が変更後の振り仮名と相違すると、年金の振り込みができなくなる可能性があります。
金融機関等に登録済みの振り仮名と異なる届出をした場合、金融機関の窓口で氏名変更の手続きが生じることがあります。
届出の方法や制度に関するお問い合わせ先
法務省 振り仮名コールセンター
0570-05-0310
受付期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
詐欺にご注意ください!
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振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。
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通知された振り仮名が誤っている場合には届出の必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません。
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届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話
・証明発行に関すること:0154-65-8721
・住民異動・パスポート・住居表示に関すること:0154-61-5031
・戸籍の届出に関すること:0154-31-4523
ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。