高額療養費の支給簡素化について
国民健康保険の高額療養費の申請が「1回だけ」に変わります
これまでは高額な医療費を支払った場合、月ごとに申請が必要でした。
これからは申請書を一度提出すると、自動的に指定の口座にお振込みします。
申請方法の変更点

いままで
【70歳以上】 診療月ごとに届く申請書に記入し、都度申請
【70歳未満】 該当の場合、領収書を添付して都度申請
これから
- 初回該当時に、釧路市から申請書を送付します
- 領収書の添付は不要です
- 一度手続きすれば、次回以降 自動的に指定の口座にお振込みします
よくあるご質問(Q&A)
Q. 申請は一度だけでいいの?
A. 基本的には初回申請のみです。ただし、世帯主が変更となった場合や振込不能となった場合など、自動振込が停止となる場合があります。
Q. 過去に同じような医療費を払っているのは返してもらえる?
A. 時効(2年間)以内であれば遡って申請できます。まずはお電話でお問い合わせください。
Q. 自動振込だと金額がわからないのでは?
A. 口座振込の2〜3日前に、振込金額と診療年月を記載した「支給決定通知書」を送ります。
Q. 対象になった医療費の詳細が知りたい。
A. 支給決定通知には対象となる医療機関等の記載がありません。詳細についてはお手数ですがお問い合わせください。
Q. 非課税だと食事代も安くなると聞いたんだけど…
A. 申請の簡素化は高額療養費のみが対象です。 非課税の場合の食事療養費(90日を超える入院の場合の差額含む)や、補装具作成時の療養費等はいままでどおり申請が必要です。
注意点
※ 自動振込が停止となる場合(世帯主変更・振込不能など)は、改めて申請が必要です。
※ ご不明な点は、釧路市 国民健康保険課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











