高額療養費の支給簡素化について

ページ番号1018697  更新日 2026年4月1日

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国民健康保険の高額療養費の申請が「1回だけ」に変わります

これまでは高額な医療費を支払った場合、月ごとに申請が必要でした。

これからは申請書を一度提出すると、自動的に指定の口座にお振込みします。

申請方法の変更点

支給簡素化イメージ

 いままで

 【70歳以上】 診療月ごとに届く申請書に記入し、都度申請

 【70歳未満】 該当の場合、領収書を添付して都度申請

これから

  •  初回該当時に、釧路市から申請書を送付します
  •  領収書の添付は不要です
  •  一度手続きすれば、次回以降 自動的に指定の口座にお振込みします

よくあるご質問(Q&A)

Q. 申請は一度だけでいいの?

A. 基本的には初回申請のみです。ただし、世帯主が変更となった場合や振込不能となった場合など、自動振込が停止となる場合があります。

 

Q. 過去に同じような医療費を払っているのは返してもらえる?

A. 時効(2年間)以内であれば遡って申請できます。まずはお電話でお問い合わせください。

 

Q. 自動振込だと金額がわからないのでは?

A. 口座振込の2〜3日前に、振込金額と診療年月を記載した「支給決定通知書」を送ります。

 

Q. 対象になった医療費の詳細が知りたい。

A. 支給決定通知には対象となる医療機関等の記載がありません。詳細についてはお手数ですがお問い合わせください。

 

Q. 非課税だと食事代も安くなると聞いたんだけど…

A. 申請の簡素化は高額療養費のみが対象です。 非課税の場合の食事療養費(90日を超える入院の場合の差額含む)や、補装具作成時の療養費等はいままでどおり申請が必要です。

注意点

※ 自動振込が停止となる場合(世帯主変更・振込不能など)は、改めて申請が必要です。

※ ご不明な点は、釧路市 国民健康保険課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。