資格確認書・資格情報のお知らせについて
従来の保険証は発行されなくなりました
国の法改正に伴い、令和6年12月2日以降、保険証の新規発行はできません。
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちかどうかによって、交付するものが異なります。
マイナ保険証の利用登録を
”している方”・・・・「資格情報のお知らせ」を交付します。
”していない方”・・・「資格確認書」を交付します。
詳しくは下記リンクページをご覧ください。
1.資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせについて
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されていた記号・番号や適用開始年月日などの資格情報が記載されていません。
そのため、ご自身の被保険者資格等を把握いただくことを目的として、交付するものです。
70歳以上の方について
70歳以上の方は、医療機関で支払う負担割合(2割または3割)のほか発効期日および有効期限を記載しております。有効期限は各年齢により異なります。
70歳以上の方・・・有効期限は、毎年7月31日です。
75歳になる方・・・有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
※70歳の誕生日の属する月(誕生日が初日の場合はその前日)の中旬に新しい「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
※70歳未満の方には医療機関で支払う負担割合(2割または3割)のほか発効期日および有効期限の記載はしておりません。また、資格情報に変更がない限り新たに発行いたしません。
医療機関を受診するときは
マイナ保険証をご利用ください。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。
※「資格情報のお知らせ」の右下部分を点線に沿って切り離し、マイナ保険証と一緒に保管してください。マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、切り離した「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを併せて提示してください。
限度額適用(標準負担額減額)認定証は不要です
マイナ保険証を利用することで、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することなく医療機関等の支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。そのため申請は不要です。
ただし、マイナ保険証に対応していない医療機関等にかかる場合や長期入院該当による食事代の減額認定が必要な方は、申請が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
釧路市国民健康保険に加入しておりマイナ保険証を持っている方が利用登録の解除を希望する場合は、申請により解除ができます。解除が完了しましたら、資格確認書を発行いたします。
申請は、釧路市役所国民健康保険課窓口でできるほか、郵送でも可能です。詳細はお問合せください。
配慮が必要な方の「資格確認書」の申請について
マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある等、マイナ保険証での受診が困難である方については、申請手続きを行うことで「資格確認書」の交付を受けることができます。申請は、釧路市役所国民健康保険課窓口でできるほか、郵送でも可能です。詳細はお問合せください。
2.資格確認書
資格確認書について
資格確認書は、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方が、国民健康保険で医療を受ける際に必要なものです。なお、70歳から74歳までの方には、医療機関などを受診した際の負担割合(2~3割)を記載しております。
【資格確認書が届いたら】
- 必ず大切に保管してください。
- 他人との貸し借りはしないでください。
- 記載内容(氏名、世帯主氏名、住所等)が正しいか確認してください。記載内容に変更等があった場合は、速やかに届出ください。
- 本市から転出した場合や協会けんぽ等の健康保険に加入された場合は、国民健康保険脱退の届出が必要です。また届出の際は、資格確認書を忘れずに返却してください。
- 紛失や破損した場合には、再交付の手続きを行ってください。
医療機関を受診するときは
病気やケガで病院を受診する際には、資格確認書を提示してください。これにより医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。残りの費用は療養の給付として国民健康保険が負担します。資格確認書は病院を受診する際に必要なものですので、失くさないよう大切に保管してください。
限度額適用(標準負担額減額)認定証について
「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで医療費の支払いが限度額までとなります。「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の発行には申請が必要です。70歳以上で対象となる方には申請書を郵送しております。
※70歳以上でも「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の提示をせずに限度額までの支払いが適用となる所得区分の方およびマイナ保険証を利用されている方(長期入院該当の方を除く)には申請書の郵送はしておりません。
臓器移植法改正に伴う資格確認書の取扱いについて
資格確認書裏面の意思表示欄について、詳しくは下記リンクページをご覧ください。
有効期限
資格確認書の有効期限は最長で令和8年7月31日までです。
ただし、以下の表に示す通り有効期限が異なる場合がありますので注意してください。
例 |
有効期限 |
---|---|
70歳を迎える方 | 誕生日の属する月(誕生日が初日の場合はその前月)の末日 |
75歳を迎える方 | 75歳の誕生日の前日 |
なお、資格確認書の有効期限が切れる月の中旬以降に、世帯主宛に世帯の被保険者の資格確認書を郵送します。郵送先は原則として世帯主の住民登録地です。
有効期限が切れた資格確認書は、国民健康保険課保険係、各行政センター市民課、各支所に返却するか、ご自身で破棄してください。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。