不法投棄

ページ番号1004187  更新日 2022年8月25日

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不法投棄は重大な犯罪です!!

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せずに道路、空き地、山林等へみだりに捨てる行為です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。
廃棄物を不法投棄した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人または事業者の場合は3億円)以下の罰金、またはこれらの併科となっています。
また、未遂の場合でも同様の罰則が科せられます。

写真:不法投棄1

写真:不法投棄2


写真:不法投棄3

写真:不法投棄4

不法投棄防止に向けた対策

不法投棄等監視パトロール

不法投棄多発地帯を中心に、職員が市内全域の日中・夜間パトロールを行なっています。

写真:不法投棄等監視パトロール

不法投棄禁止看板の設置

不法投棄者への警告のため、山間地など45箇所に不法投棄禁止看板を設置しています。
(令和3年3月末現在 45箇所)

写真:不法投棄禁止看板1

写真:不法投棄禁止看板2

監視カメラの設置

不法投棄の絶えない場所には、監視カメラ6台を設置しています。

関係機関との協力

釧路海上保安部・釧路航空基地・釧路警察署・釧路総合振興局と連携した合同パトロールなど、関係機関と協力して不法投棄の防止に努めています。

写真:合同パトロール

不法投棄場所として、あなたの土地が狙われているかもしれません!!

市では、私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。
私有地内に、ごみが捨てられた場合は土地、建物の所有者もしくは土地管理者が自らの責任で処理しなければなりません。
このことから、所有地には小まめに足を運び、雑草の除去や枝木の剪定など行なうなどして清潔に保ち、不法投棄されないような状態を保ってください。
勝手に立ち入られないよう、必要に応じて柵やフェンス、不法投棄禁止看板を設置したり、鎖などで施錠するなど侵入防止対策をとりましょう。

不法投棄を見つけたら

不法投棄は夜間や早朝など人目につかない時間帯に行なわれやすく、一度捨てられた場所に繰り返し捨てられる傾向があります。
不法投棄する現場を目撃した場合は、速やかに釧路警察署(電話 0154-23-0110)へ通報してください。
また、不法投棄された場所や投棄物を発見した場合は、環境事業課(電話 0154-24-4146)へ通報してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境事業課 指導担当
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-24-4146 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。