ごみの野外焼却は禁止です!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き、ごみの焼却は禁止されています。これに違反し、ごみの焼却をした場合、「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、又はこの併科」の対象となりますので、ご注意ください。
平成13年4月1日より法律が改正され、「廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却」・「公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却」・「周辺地域の環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」による場合を除き、廃棄物の焼却はしてはならないことになりました。
したがって、石油缶やドラム缶、土管はもちろん簡易焼却炉などを使い、ごみを焼却することは禁止され、違反した場合は上記の罰則の対象となります。
知ってますか?
- 家庭で使用していた簡易焼却炉は、粗大ごみとして処分できますので、環境事業課(電話:0154-24-4146)にご連絡ください。
- 事業所で使用していた焼却炉は、専門の処理業者に処理を依頼してください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境事業課 廃棄物対策係
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。