釧路市自動車放置防止条例

ページ番号1004183  更新日 2022年8月25日

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市内の道路や公園に放置されている自動車は、街の景観を損なうばかりでなく、交通の障害や渋滞、子どもの危険な遊び場、放火、ごみの投棄場所など様々な悪影響を及ぼしています。そこで釧路市では、放置自動車対策として「釧路市自動車放置防止条例」を制定し、平成17年10月から施行しています。

放置自動車を発見したときのご連絡先

市が管理する施設等で放置自動車を発見したときは、各管理担当課にご連絡ください。管理担当課がご不明なときは、環境事業課へご連絡ください。

市有地の場合(主な連絡先)

市道
道路河川課管理担当
電話 0154-31-4558
都市公園
公園緑地課緑化管理担当
電話 0154-31-4557
港湾施設用地
港湾空港振興課港湾空港担当
電話 0154-53-3371
市営住宅敷地
住宅課住宅担当
電話 0154-31-4564

民有地の場合・土地の管理者または所有者が不明の場合

環境事業課 電話 0154-24-4146

阿寒地域及び音別地域については、各行政センターにご連絡ください。

  • 阿寒町行政センター 市民課 電話 0154-66-2121
  • 音別町行政センター 市民課 電話 01547-6-2231

なお、国道や道道等の国有地または道有地に自動車が放置されている場合は、開発建設部(釧路道路事務所)や総合振興局(釧路建設管理部)等の所管の管理者にご連絡ください。

放置自動車を迅速に撤去するために、条例はこのように手続きを定めています

調査

通報等で放置自動車を発見した場合は、ナンバープレート等から所有者を探すための調査を実施します。

所有者が判明したときは

自主的な撤去をお願いするために、撤去指導を行います。従わない場合は、さらに撤去命令を行い、それに違反すると20万円以下の罰金を科せられることとなります。(民有地の場合は、安全性の確保等への著しい支障が生じ、または生じる恐れがあると認めるときに撤去命令を行います。)

所有者が不明のときは

廃自動車認定基準に適合しているかどうかを確認し、廃自動車と認定した場合は、市で処分する手続きを進めます。(民有地の場合は、安全性の確保等への著しい支障が生じ、または生じる恐れがあると認めるときに市で処分する手続きを進めます。)

認定基準に適合しないときは

道路法、車庫法など既存の制度による対応となります。(民有地の場合は、土地の管理責任による対応となります。

民有地の放置自動車を撤去するために、民有地での撤去処分に関する判断基準があります

民有地に放置されている自動車については、土地所有者の管理責任により撤去処分することが基本ですが、以下のいずれかに著しい支障がある場合、市で撤去処分できることとなっています。

  1. 市民の安全の確保(子供の遊び場、窓ガラスの散乱、ガソリン等の漏れなどの危険など)
  2. 美観の保持(周辺住民からの苦情、観光客が多く利用する道路など美観上不快感を与える。)
  3. 公共用地の機能の保全(公共施設の出入口等に影響があるなど)
    また、個人住宅や駐車場など、土地の所有者が日常管理している場所に置かれている場合や過去に放置自動車が発生した場所で、その後防止措置を講じていない場合は、土地所有者等の管理責任において処理なければなりません。

撤去処分を行なった費用は??

市が撤去処分を行った後に、所有者が判明した場合は、その所有者に対し、費用を請求します。

土地の所有者は、ご注意を!!

最近では、道路や公園だけでなく、他人の土地であってもかまわず車を乗り捨ててしまい、土地の所有者が困って、市に相談するケースがあります。管理がされていない空き地などに放置され、このままの状態が続くと、次から次へと車が放置される危険性があります。自分の所有する土地は、常に注意し、車が捨てられる恐れのある土地には、柵や看板などを設置するなど、自動車がむやみに放置されることがないようにしましょう。

最後まで愛情と責任を!!

買い替えや転居などで、これまで使用していた自動車が不要となった場合には、自動車の登録を取り消すための手続きをしなければなりません。この手続きは、自動車販売店・修理工場などに依頼することができます。また、自動車を譲る場合にも、名義変更の手続きをきちんと行ってください。これらの手続きをしないと、自動車税等も引き続いてあなたに課税されることになります。手放すときには、最後まで愛情と責任を持って適正に処理をしましょう。

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)では、自動車の再利用を進めていくため、新車購入時や車検の時に全ての四輪車の所有者にリサイクル料金の支払いを義務付けています。新車を購入される方だけではなく、既に車を所有している方も、車検や廃車の際には支払うこととなります。廃車するときには、登録された取引業者での手続きをお願いします。

参考リンク(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境事業課 廃棄物対策係
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。