ポイ捨ては罰則が適用されます
釧路市みんなできれいな街にする条例
私たちはごみのない清潔な街が好きです。
市内では、春採湖周辺のように町内会や各種団体、市民ボランティアの永年の努力で、ほとんどごみのない地区もありますが、空き缶やタバコの吸殻が捨てられ、ごみが散乱している地区もまだあります。見た目に汚く釧路のイメージを損なうこととなり本当に残念です。
このような状況を解消するために、「釧路市みんなできれいな街にする条例」を制定しました。条例は、平成17年10月11日からスタートしています。
清潔で住み良い街づくりを進めるために、皆さまのご協力をお願いします。
役割は何でしょう?
市の役割
ごみの散乱防止の意識啓発、空き缶等の再資源化促進、ごみの散乱防止の自主的団体の育成など、総合的な施策を策定し、実施します。
市民の方々に必要な指導をし、または協力をお願いします。
市民の役割
屋外で出たごみは、持ち帰らなければなりません。(ごみ箱がある場合は除きます。)
犬を散歩させるときは、ふんを処理する袋を持参し、ふんを持ち帰らなければなりません。
市や地域、職場での清掃活動に参加しましょう。
事業者の役割
事業所及び周辺の清掃活動の実施に努めなければなりません。
ごみの散乱防止について、消費者や従業員の意識啓発に努めなければなりません。
土地所有者の役割
所有する土地のごみ散乱を防止するとともに、散乱したごみの清掃に必要な措置をとらなければなりません。
ごみの投棄は禁止!!
道路、公園、河川、海岸その他の公共の場所や他人が所有し、または管理する土地に、空き缶やたばこの吸殻を捨てることが禁止されます。絶対に捨てないようにしましょう。
対象物はなに??
- 空き缶など
飲み物が入っていた缶やビン(紙パック、ペットボトルなども含みます) - 吸殻など
たばこの吸殻、紙くず、発泡スチロール製容器、犬のふんなど、捨てるとごみの散乱の原因となるもの
対象者はだれ??
市民、市内に勤務している方、通学生のほか旅行者など一時的に市内に滞在される方も含みます。
重点区域を設定
特にごみの散乱防止を進める必要がある区域は、美観推進重点区域に指定することができます。この地区では、重点的にごみの散乱防止の施策を実施します。
重点区域として指定される区域は?
- 観光地としてイメージ保持が必要な区域
- 住宅団地として美観保持が必要な区域
- 郊外で交通量が多くポイ捨てが多い区域
- その他、ごみの散乱で釧路のイメージを損なうおそれのある区域
市では、美観推進重点区域として次表のとおり6つの区域を指定しました。平成17年10月11日付の告示により指定しました。なお、この美観推進重点区域は、今後、条例施行後のごみの散乱の実態に合わせ、指定または指定解除が検討されることとなっております。
番号 |
名称 |
区域 |
---|---|---|
1 |
新富士・星が浦地区 | 新富士6丁目、星が浦南1丁目、星が浦南2丁目、星が浦南3丁目 |
2 |
新釧路川緑地地区 | 昭和、昭和町1丁目、治水町、東川町及び愛国の各地先並びに昭和町1丁目 |
3 |
美原・芦野・文苑地区 | 美原全域、芦野全域、文苑全域 |
4 |
北大通地区 | 北大通全域、錦町2丁目 |
5 |
米町地区 | 米町全域 |
6 |
春採公園地区 | 春湖台 |
勧告・命令を実施
ごみの散乱を防止するために、必要な限度において、市職員が立入調査をします。また、空き缶などの持ち帰りまたは回収容器への収納に関して市職員が勧告します。
勧告について正当な理由なく応じないときは、期間を定めた命令を行います。
命令違反に罰則適用
美観推進重点区域でごみを捨て、期間を定めた命令に違反すると3万円以下の罰金が課せられます。
みんながごみの持ち帰りを進めたり、ごみ箱にきちんと捨てる習慣を身につけて罰則が適用されないようにしましょう。
清掃活動にご協力を
ごみのない街を目指すために、罰則規定を盛り込んだ条例を制定しましたが、一方で、町内会や学校、職場での清掃活動も必要です。
春採湖のように、ごみがなくなると捨てにくくなるものです。空き缶やペットボトルが散乱した地域ではどうしてもポイ捨てされる傾向にあります。家の周りや近所の公園、空き地などでポイ捨ての元になるようなところはありませんか。条例のスタートに合わせて市民一人ひとりの手で、ごみを捨てにくい環境づくりを進めましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境事業課 廃棄物対策係
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。