要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化(令和6年3月更新)

ページ番号1003735  更新日 2024年4月26日

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平成28年8月に発生した台風10号によって多くの河川が氾濫し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。

「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設について

「避難確保計画」の作成が必要な施設は、新釧路川と釧路川、阿寒川・下辛川の浸水想定区域内にある要配慮者利用施設及び土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設としています。

洪水浸水想定区域

土砂災害警戒区域

避難確保計画の作成について

該当の要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
作成にあたっては、施設の種類に応じて、下にある「避難確保計画作成の手引き」を参考とし、「避難確保計画のひな形」に必要事項を書き込んでください。

洪水浸水想定区域

土砂災害警戒区域

※各施設において作成済みの非常災害対策計画や消防計画などを、本マニュアルに適合させることにより避難確保計画とすることも可能です。

洪水時の避難確保計画作成参考資料(令和4年1月)

避難確保計画作成の参考にしてください

避難確保計画の提出

「避難確保計画」を作成・修正した場合は、下にある「避難確保計画作成報告書」を添付し、釧路市総務部防災危機管理課まで持参または郵送してください。
※「避難確保計画作成報告書」と「避難確保計画」は2部提出してください。

避難確保計画に基づく訓練について

令和3年7月15日に、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)に伴う水防法・土砂法の一部改正の施行により、訓練を実施した際の報告が義務になりました。
そのため、避難確保計画に基づく訓練をした場合、市町村長に報告する必要があります。

訓練実施報告書

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
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