妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)事業について

ページ番号1011002  更新日 2025年4月16日

印刷大きな文字で印刷

国の施策に基づき、妊娠している方や子育て家庭の皆さんが安心して出産・子育てをしていけるよう、相談体制の充実(妊婦等包括相談支援)を図るとともに、経済的支援を一体として実施する妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)事業を行っています。

支給対象者

申請日時点で釧路市内に住民票があり、妊娠届出を行った妊婦の方

※他市町村において国の「妊婦支援給付金」に関する給付(クーポン等含む)の支給対象となっている場合は、釧路市の給付金を受給することができません。釧路市の給付、他市町村の給付どちらか一方のみの支給となります。

支給額

(1)妊婦支援給付金(1回目):妊婦1人につき5万円
(2)妊婦支援給付金(2回目):お腹の赤ちゃん1人につき5万円

  • 申請時に指定された銀行口座へ振り込みます。
  • 双子の場合、1回目5万円、2回目10万円となります。

 ※どちらの給付金も所得制限はありません。

 ※妊娠届出をされた方で、流産・死産等により出産に至らなかった方も妊婦支援給付金(2回目)の対象となりますので、ご連絡ください。

 ※妊娠届出前に流産等により出産に至らなかった方も妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象となりますので受診された医療機関もしくは健康推進課にお問合せください。

申請方法

交付方法

給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、次のとおり対象者へ交付します。

(1)妊婦支援給付金(1回目)

  • 妊娠届出時

 ※妊娠届出を提出いただく際の面談時に申請書等をお渡しします。

(2)妊婦支援給付金(2回目)

  • 赤ちゃん訪問時

 ※出産からおおむね1~2か月頃にご自宅を訪問して行う、乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)時に申請書等をお渡しします。

 ※妊婦支援給付金(2回目)の支給を妊娠中(8か月以降)に希望される方は、ご連絡ください。

提出書類

  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等いずれか1枚)
  • 受取口座を確認できる通帳の写し(金融機関名および口座番号、口座名義人を確認できるもの)

提出方法

窓口持参または、郵送のいずれか

【窓口での申請】
釧路市役所 防災庁舎4階 健康推進課

【郵送での申請】※お渡ししている返信用封筒にて郵送
〒085-8790
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所 健康推進課 宛て

提出期限

申請書受理日から、原則3か月以内

※3か月を経過した後でも提出できる場合がありますのでお問合せください。

支給時期

申請を市が受理した日から、おおむね1か月程度で申請時に指定された金融機関口座へ振込を行います。併せて、支給にあたっての決定通知書をお送りします。

よくある質問

Q.妊娠の届出の後に引っ越した場合はどうなりますか。

 A.申請する時点で、お住まいの市町村へご相談ください。

Q.里帰り出産の場合はどうなりますか。

 A.住民票のある市町村から支給されます。住民票のある市町村または里帰り先での面談が必要です。

Q.DV被害等により避難しています(住民票と異なる住所に住んでいる)が、
 どうなりますか。

 A.住民票がない場合でも面談を実施して支給することができます。現在お住まいの市町村へご相談ください。

お問合せ先

住所

釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所 防災庁舎4階
こども保健部 健康推進課

時間
午前8時50分~午後5時20分(土日祝日を除く)
電話番号
0154-31-4524(給付金に関すること)
0154-31-4525(相談、アンケートに関すること)

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。