障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当
障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
在宅で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要としている、20歳未満の方に支給されます。
支給の対象
認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。
※具体的な認定基準については、ページ下部の添付ファイルまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
対象者の制限
- 原則、特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。
- 受給資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所している場合(通所している場合は除く)は対象となりません。
- 受給資格者(請求者)が障がいを支給事由とする年金を受給している場合は対象となりません。
- 受給資格者、その配偶者又は扶養義務者の所得によって所得制限があります。
手当の支払い(令和7年4月分より)
- 月額 :16,100円
- 支給月:2月、5月、8月、11月(各月の前月までの手当をまとめて支給します。)
- 支給日:支給月の7日(土日祝日はその前日)
申請に必要なもの
- 認定請求書、所得状況届(申請窓口で配布)
- 障害児福祉手当認定診断書(申請窓口で配布)
- 請求者本人名義の通帳 ※マイナンバー公金受け取り口座をご希望の方は、通帳不要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要です。
各種様式
特別障害者手当
特別障害者手当とは
在宅で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている、20歳以上の方に支給されます。
支給の対象
認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。
※具体的な認定基準については、ページ下部の添付ファイルまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
対象者の制限
- 受給資格者(請求者)が、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している場合(通所している場合は除く)は対象となりません。 ※グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所(ショートステイ)は支給対象です。
- 受給資格者(請求者)が病院に3か月以上継続して入院した場合は対象となりません。
- 受給資格者、その配偶者または扶養義務者の所得によって所得制限があります。
手当の支払い(令和7年4月分より)
- 月額 :29,590円
- 支給月:2月、5月、8月、11月(各月の前月までの手当をまとめて支給します。)
- 支給日:支給月の7日(土日祝日はその前日)
申請に必要なもの
- 認定請求書、所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書
- 請求者本人名義の預金通帳 ※マイナンバー公金受取口座をご希望の方は、通帳不要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要です。
各種様式
(経過的)福祉手当
(経過的)福祉手当とは
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当または障害基礎年金を受給できない方に支給されます。
手当の支払い(令和7年4月分より)
- 月額:16,100円
- 支給月:2月、5月、8月、11月(各月の前月までの手当をまとめて支給します。)
- 支給日:支給月の7日(土日祝日はその前日)
障害程度認定基準
昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知
各手当を受給中の方へ
住所変更・氏名変更・銀行変更
障害児福祉手当・特別障害者手当・(経過的)福祉手当を受給中の方で、住所、氏名、振込口座に変更があった場合は変更届の提出が必要です。
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











