税金の優遇制度

ページ番号1004859  更新日 2024年10月11日

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所得税・住民税の障害者控除

障がいのある方が負っている経済上又は生活上のハンディキャップを軽減し、その自立を促進するため、 各種の税金について軽減措置がとられています。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けている障がい者本人又は障がい者を扶養している方

控除額

特別障害者控除

  • 所得税:40万円(同居の場合75万円)
  • 住民税:30万円(同居の場合53万円)

(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級、また障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の要介護認定を受けている方で、障がい者に準ずると市が審査・認定した方)

障害者控除

  • 所得税:27万円
  • 住民税:26万円

(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2・3級、また障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の要介護認定を受けている方で、障がい者に準ずると市が審査・認定した方)

申請先

年末調整の方~障害者手帳の交付を受けている方は、年末調整時に勤務先の給与担当課に障害者手帳を提示してください。

年末調整以外の方~確定申告、住民税申告の際に障害者手帳を提示してください。

参考

問い合わせ先

  • 所得税について 釧路税務署(電話 0154-31-5100)
  • 住民税について 市役所市民税課(電話 0154-31-4514)

自動車税(種別割)、自動車税・軽自動車税(環境性能割)の減免

障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に該当する方について、申請により自動車税(種別割)の課税免除及び自動車税・軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

対象者

身体障がい

身体障害者手帳をお持ちの方で、次の障がい等級に該当する方

  • 上肢障がい 1~3級
  • 下肢障がい 1~6級
  • 体幹機能障がい 1~3級、5級
  • 視覚障がい 1~4級
  • 聴覚障がい 2級、3級
  • 平行機能障がい 3級、5級
  • 音声機能障がい 3級(喉頭摘出者のみ)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1~3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1~6級
  • 内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい) 1級、3級、4級
  • 内部障がい(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい) 1~4級

知的障がい

療育手帳をお持ちの方

精神障がい

精神保健福祉手帳をお持ちの方

対象台数

障がい者(児)の方1人につき、自家用の自動車1台に限ります。(軽自動車を含め1台に限ります。)

要件

次のいずれかの場合に対象になります。※詳しくはお問い合せください。

  • 障がい者の方が自動車を所有し、もっぱら運転する場合。
  • 障がい者の方と生計を一にする方が自動車を所有、または運転し、もっぱら障がい者の方の通院、通学等に使用する場合。
    ※注意:通院、通学等の使用状況は、週1日以上の使用を継続的(過去6ヶ月間以上)に行うことが必要で、過去6ヶ月間の通院等の回数を、各機関が証明した証明書が必要となります。
  • 障がい者等のみで構成される世帯の障がい者の方が所有する自動車を、その世帯の障がい者の方を常時介護する方が、その方のためにもっぱら運転する場合。
  • その構造上が、もっぱら障がい者の方の利用のためのものであると認められる自動車。

参考

問い合わせ先

釧路総合振興局納税課納税第二係(電話 0154-43-9172 直通)

軽自動車税(種別割)の減免

障がいのある方のために使用する軽自動車で、一定の要件に該当する方について、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

対象者

身体障がい

次の障がい等級に該当する方

  • 上肢障がい 1~3級
  • 下肢障がい 1~6級
  • 体幹機能障がい 1~3級、5級
  • 視覚障がい 1~4級
  • 聴覚障がい 2級、3級
  • 平衡機能障がい 3級、5級
  • 音声機能障がい 3級(喉頭摘出者のみ)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1~3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1~6級
  • 内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい) 1級、3級、4級
  • 内部障がい(ヒト免疫不全ウイルスによる機能障がい、肝臓機能障がい) 1~4級

知的障がい

療育手帳をお持ちの方

精神障がい

精神保健福祉手帳をお持ちの方

要件

次のいずれかの場合に対象になります。

  • 障がい者の方が自ら運転する場合
  • 障がい者(児)の方と生計を一にする方が運転する場合
  • 障がい者のみで構成される世帯の障がい者の方を常時介護する方が運転する場合
  • その構造がもっぱら障がい者(児)の方の利用のためのものである場合

軽自動車の所有者

下記のいずれかの場合に限ります。

  • 障がい者本人
  • 障がい者(児)と生計を一にする方
  • 障がい者のみで構成される世帯の障がい者の方を常時介護する方

対象台数

障がい者(児)の方及び所有者1人につき、自家用の軽自動車1台に限ります。(普通車を含め1台に限ります。)

問い合わせ先

市民税課税務係(電話 0154-23-5151 内線3136)
阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話 0154-66-2210 直通)
音別町行政センター市民課市民サービス係(電話 01547-6-2231 代表)

申請に必要なもの

お持ちの手帳、・運転免許証・車検証・常時介護している方の場合はそれを証明する書類・個人番号カード又は個人番号通知カード・申請者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
(その構造がもっぱら障がい者(児)の方の利用のためのものである場合はその構造がわかる写真)

利子の非課税について

手帳の交付を受けている方は、一定の預貯金の利子が非課税となっています。

対象者

身体障がい

身体障害者手帳1~6級をお持ちの方

知的障がい

療育手帳をお持ちの方

精神障がい

精神保健福祉手帳をお持ちの方

内容

  • マル優(350万円)銀行等の預金、貸付信託、公社債、公社債投資信託等
  • 特別マル優(350万円) 利付国債、公募地方債等

申請先

各金融機関窓口

参考

相続税の控除・贈与税の非課税

障がい者が相続や贈与を受けた場合、相続税や贈与税について優遇措置があります。

問い合わせ先

釧路税務署(電話 0154-31-5100)

事業税の非課税について

重度の視覚障がい者が行うあんま、マッサージ、はり、きゅう等の医業に類似する事業を個人で営む場合、届出により、事業税が非課税になります。

参考

問い合わせ先

釧路総合振興局課税課事業税係(電話 0154-43-9161)

消費税の非課税

重度障がい者の使用に供するための特殊な形状、構造又は機能を有する物品であって、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものに関する譲渡、貸し付け、製作の請負及び一定の物品に関する一定の修理に係る消費税が非課税となります。

対象品目

1 義肢 2 装具 3 座位保持装置 4 視覚障害者安全つえ 5 義眼 6 眼鏡 7 点字器 8 補聴器 9 人工咽頭 10 車いす 11 電動車いす 12 歩行器 13 頭部保護帽 14 装着式収尿器 15 ストマ用装具 16 歩行補助つえ 17 起立保持具 18 頭部保持具 19 座位保持いす 20 排便補助具 21 視覚障害者用ポータブルレコーダー 22 視覚障害者用時計 24 点字タイプライター 25 視覚障害者用電卓 26 視覚障害者用体温計 27 視覚障害者用秤(はかり) 28 点字図書 28-2 視覚障害者用体重計 28-3 視覚障害者用拡大読書器 28-4 歩行時間延長信号機用小型送信機 28-5 点字ディスプレイ 28-6 視覚障害者用活字文書読上げ装置 28-7 視覚障害者用音声ICレコーダー 28-8 視覚障害者用音声方位磁石 28-9 視覚障害者用音声色彩識別装置 28-10 視覚障害者用携帯型歩行支援装置 28-11 視覚障害者用携帯型日本銀行券種類識別装置 29 聴覚障害者用屋内信号装置 29-2 聴覚障害者用情報受信装置 30 特殊寝台 31 特殊尿器 32 体位変換器 33 重度障害者用意思伝達装置 33-2 携帯用会話補助装置 33-3 移動用リフト 34 透析液加温器 35 福祉電話器 36 視覚障害者用ワードプロセッサー 37 改造自動車 38 介護者運転用自動車 ※23 は品目無し
※ただし、37及び38については、次のとおりの条件があります。

「37 改造自動車」について

身体に障害を有する方が運転をする場合に限るものであり、当該身体に障害を有する方の身体の状態に応じた、次の補助手段が講じられていること。

(1)手動装置 上肢で操作できるアクセルペダル、ブレーキペダルを設置
(2)左足用アクセル 左下肢で操作できるように設置(通常のAT車は除外)
(3)足踏式方向指示器 下肢で操作できるように設置
(4)右駐車ブレーキバー 右上肢で操作できるよう運転席の右がわに設置
(5)足動装置 上肢に代えて両下肢で運転操作ができるようにするもの
(6)運転用改造座席 安定した運転姿勢を確保のためサイドポートを付加したもの

「38 介護者運転用自動車」について

車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する方を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車にかかる消費税が非課税(ただし、乗車定員11名以上の普通自動車については、もっぱら車いす等を使用する方を搬送するものに限ります。)

問い合わせ先

釧路税務署(電話 0154-31-5100)

おむつ代の医療費控除

疾病等により寝たきりの方が、治療を行なう上、おむつを使用する場合、医療費控除の対象になります。

対象者

医師の診断時において、次のいずれにも当てはまる方

  1. おおむね6ヶ月以上寝たきり状態にあると認められる方
  2. 医師による治療を継続して行なう必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

対象費用

紙おむつの購入費、貸おむつの貸借料

申請時に必要なもの

  • 治療を行なっている医療機関の医師による「おむつ使用証明書」
  • おむつ代の領収書(患者氏名及び成人用であることが明記されたもの)

※ 確定申告時に添付又は提示してください。

問い合わせ先

釧路税務署(電話 0154-31-5100)

ストマ用装具の医療費控除

ストマ用装具を使用している方は、ストマ用装具購入費用が医療費控除の対象になります

対象者

  • 人工肛門のストマ(排泄孔)を持つ方
  • 尿路変向(更)のストマを持つ方

対象費用

  • 自費で購入した場合のストマ用装具購入費用
  • 障害者総合支援法により日常生活用具としてストマ用装具の給付を受けた際の自己負担分

申請に必要なもの

  • 本人のストマケア治療を行なっている医師による「ストマ用装具使用証明書」
  • ストマ用装具代の領収書

※ 確定申告時に添付又は提示してください

問い合わせ先

釧路税務署(電話 0154-31-5100)

在宅介護費用の医療費控除

医師との連携の下に在宅治療のため在宅介護サービス又は訪問入浴サービスを利用した場合の費用が医療費控除の対象となります。

対象となるサービス

在宅介護サービス

  • 食事の介護(買い物及び調理を除く)
  • 排泄の介護
  • 衣類着脱の介護
  • 入浴の介護
  • 身体清拭・洗髪
  • 通院等の介助、その他必要な身体の介護
  • 居宅介護、身体介護、日常生活支援(身体介護に係る部分に限る)
  • 短期入所(ただし、市町村により遷延性意識障害者加算等として加算決定された部分に限る)

訪問入浴サービス

搬入した浴槽又は入浴車を使い、身体障がい者の居宅で行う入浴介護

対象費用

上記の内容の介護にかかる費用

申請に必要なもの

  • サービスを提供した市町村、民間事業者等による「在宅介護費用証明書」及び「居宅生活支援サービス利用者負担額証明書」
  • 市町村の発行するホームヘルパー派遣決定通知書・訪問入浴サービス利用決定通知書
  • 介護福祉士及び看護師等の資格証明書の写し

※ 確定申告時に添付又は提示してください

問い合わせ先

釧路税務署(電話 0154-31-5100)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。