税金の優遇制度
所得税・住民税の障害者控除
障がい者の負っている経済上又は生活上のハンディキャップを軽減し、自立を促進するため税の軽減措置がとられています。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けている障がい者本人又は障がい者本人を扶養している方
控除額
特別障害者控除
- 所得税:40万円
- 住民税:30万円
(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級)
障害者控除
- 所得税:27万円
- 住民税:26万円
(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2・3級)
申請先
- 給与所得者の方
手帳を受けた年の年末調整時(12月頃)に勤務先の給与担当課に申告してください - 自己申告の方
確定申告時(3月頃)に税務署で申告してください
参考
問い合わせ先
- 所得税については 釧路税務署(電話 0154-31-5100)
- 住民税については 市役所市民税課(電話 0154-31-4514)
自動車税・自動車取得税の減免
対象者
身体障がい
身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の区分・程度が定められた等級にある方
- 上肢障害 1~3級
- 下肢障害 1~6級
- 体幹機能障害 1~3級、5級
- 視覚障害 1~4級
- 聴覚障害 2級、3級
- 平行機能障害 3級、5級
- 音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳脳変による運動機能障害(上肢機能) 1~3級
- 乳幼児期以前の非進行性の脳脳変による運動機能障害(移動機能) 1~6級
- 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害) 1級、3級、4級
- 内部障害(ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害、肝臓機能障害) 1~4級
知的障がい
療育手帳(A・B)所持者又は総合相談所・児童相談所で知的障害があると判定された方
精神障がい
精神保健福祉手帳をお持ちの方又は精神保健指定医により精神に障害があると診断された方
要件
障がい者本人又は障がい者と生計を一にする方の所有(取得)する車で次のいずれかに該当する場合
- 障がい者の方がもっぱら自分で運転する場合
- もっぱら障がい者の方の通院、通学、通所、通勤のために生計を一にする方が運転する場合
- 障がい者等のみの世帯で構成された世帯の、障がい者の方を常時介護する方が、その方のためにもっぱら運転する場合
- その構造がもっぱら障がい者の方の利用のためのものである場合
参考
軽自動車税の減免
対象者
身体障がい
身体障害者手帳の交付を受けている方で定められた等級にある方
- 上肢障害 1~3級
- 下肢障害 1~6級
- 体幹機能障害 1~3級、5級
- 視覚障害 1~4級
- 聴覚障害 2級、3級
- 平衡機能障害 3級、5級
- 音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳脳変による運動機能障害(上肢機能) 1~3級
- 乳幼児期以前の非進行性の脳脳変による運動機能障害(移動機能) 1~6級
- 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害) 1級、3級、4級
- 内部障害(ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害、肝臓機能障害) 1~4級
知的障がい
療育手帳Aの交付を受けている方
精神障がい
精神保健福祉手帳の交付を受けている方
要件
障がい者本人、障がい者と生計を一にする方、又は障がい者のみで構成される世帯の障がい者の方を常時する介護する方の所有する車で次のいずれかに該当する場合
- 障がい者の方がもっぱら自分で運転する場合
- もっぱら障がい者の方の通院、通学、通所、通勤のために生計を一にする方が運転する場合
- 障がい者等のみで構成される世帯の、障がい者の方を常時介護する方が、その方のためにもっぱら運転する場合
- その構造がもっぱら障がい者の方の利用のためのものである場合
問い合わせ先
市役所市民税課(電話 0154-31-4513)
利子所得に係る所得税・住民税の非課税について
対象者
身体障がい
身体障害者手帳1~6級の方
知的障がい
療育手帳の交付を受けている方、又は判定を受けている方
精神障がい
精神保健福祉手帳の交付を受けている方
内容
- マル優 銀行預金、貸付信託、公社債、公社債投資信託の元本の合計額350万円までの利子が非課税
- 特別マル優 国債、地方債の額面の合計額350万円までの利子が非課税
申請先
各金融機関窓口
参考
相続税の税額控除・贈与税の非課税
障がい者が相続や贈与を受けた場合、相続税や贈与税について優遇措置があります。
相続税の税額控除
対象者
70歳未満で次の障害等級にあること
障害者
- 身体障害者手帳 1~6級の方
- 療育手帳の交付を受けている方、又は判定を受けている方
- 精神保健福祉手帳の交付を受けている方
特別障害者
障害者のうち
- 身体障害者手帳 1級又は2級の方
- 療育手帳Aの交付を受けている方、又は判定を受けている方
- 精神保健福祉手帳1級を受けている方
内容
70歳に達するまでの年数1年つき6万円(特別障害者は12万円)が、相続税額から差し引かれます。
参考
問い合わせ先
釧路税務署(電話 0154-31-5100)
贈与税の非課税
対象者
- 身体障害者手帳1級又は2級の方
- 療育手帳Aの交付を受けている方、又は判定されている方
- 精神保健福祉手帳1級を受けている方
内容
心身に重度の障がいがある特別障害者の方の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。
問い合わせ先
釧路税務署(電話 0154-31-5100)
事業税の非課税について
重度の視覚障がい者が行なうあんま、マッサージ、はり、きゅう等の医業に類似する事業を個人で営む場合、個人事業税が非課税となります。(届出が必要です)
参考
問い合わせ先
北海道釧路総合振興局課税課事業税係(電話 0154-43-9161)
消費税の非課税
重度障がい者の使用に供するための特殊な形状、構造又は機能を有する物品であって、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものに関する譲渡、貸し付け、製作の請負及び一定の物品に関する一定の修理に係る消費税が非課税となります。
対象品目
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、装着式収尿器、ストマ用装具、歩行補助つえ、起立保持具、頭部保持具、座位保持いす、排便補助具、盲人用カセットテープレコーダー、盲人用時計、盲人用カナタイプライター、点字タイプライター、盲人用電卓、盲人用体温計、盲人用秤、点字図書、盲人用体重計、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、重度障害者用意思伝達装置、携帯用会話補助装置、移動用リフト、透析液加温器、福祉電話器、視覚障害者用ワードプロセッサ、改造自動車、介護者運転用自動車
おむつ代の医療費控除
疾病等により寝たきりの方が、治療を行なう上、おむつを使用する場合、医療費控除の対象になります。
対象者
医師の診断時において、次のいずれにも当てはまる方
- おおむね6ヶ月以上寝たきり状態にあると認められる方
- 医師による治療を継続して行なう必要があり、おむつの使用が必要と認められる方
対象費用
紙おむつの購入費、貸おむつの貸借料
申請時に必要なもの
- 治療を行なっている医療機関の医師による「おむつ使用証明書」
- おむつ代の領収書(患者氏名及び成人用であることが明記されたもの)
※ 確定申告時に添付又は提示してください。
問い合わせ先
釧路税務署(電話 0154-31-5100)
ストマ用装具の医療費控除
ストマ用装具を使用している方は、ストマ用装具購入費用が医療費控除の対象になります
対象者
- 人工肛門のストマ(排泄孔)を持つ方
- 尿路変向(更)のストマを持つ方
対象費用
- 自費で購入した場合のストマ用装具購入費用
- 障害者自立支援法により日常生活用具としてストマ用装具の給付を受けた際の自己負担分
申請に必要なもの
- 本人のストマケア治療を行なっている医師による「ストマ用装具使用証明書」
- ストマ用装具代の領収書
※ 確定申告時に添付又は提示してください
問い合わせ先
釧路税務署(電話 0154-31-5100)
在宅介護費用の医療費控除
医師との連携の下に在宅治療のため在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを利用した場合の費用が医療費控除の対象となります。
対象となるサービス
在宅介護サービス
- 食事の介護(買い物及び調理を除く)
- 排泄の介護
- 衣類着脱の介護
- 入浴の介護
- 身体清拭・洗髪
- 通院等の介助、その他必要な身体の介護
在宅入浴サービス
搬入した浴槽又は入浴車を使い、障がい者の居宅で行なう入浴介護
対象費用
対象となるサービスに係る費用
申請に必要なもの
- サービスを提供した市町村、民間事業者等による「在宅介護費用証明書」
- 市町村の発行するホームヘルパー派遣事業決定通知書
- 入浴サービス利用決定通知書等の写し
※ 確定申告時に添付又は提示してください
問い合わせ先
釧路税務署(電話 0154-31-5100)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
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