成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断力が不足した人が不利益を被らないように、本人に代わって財産管理や身上監護を行う支援者を選任し、本人を支援する制度です。
法定後見制度・任意後見制度
法定後見制度は、法律の定めによる後見の制度で、判断能力の状況に応じて制度を利用することができます。本人の判断能力の状況に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
任意後見制度は、本人の信頼における人に判断能力が衰えた後の処理を委託し、公証人役場で任意後見契約を結びます。判断能力が衰えてきたときに家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。
釧路市の取り組み
法定後見市長申立て
後見の申し立てを行う親族などがいない場合に、関係法令に基づき、親族に成り代わり市長が家庭裁判所に申立てをします。
(※関係法令 老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉法)
| 年度 | 申立件数 | 
|---|---|
| 令和2年度 | 15件 | 
| 令和3年度 | 29件 | 
| 令和4年度 | 17件 | 
| 令和5年度 | 14件 | 
| 令和6年度 | 17件 | 
成年後見制度利用支援事業
後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定し、被後見人等の財産の中から支払われます。しかし、経済的理由により後見人等に報酬を支払うことが困難な方のために助成を行っています。
釧路市権利擁護成年後見センター
釧路市では、平成25年4月1日より釧路市社会福祉協議会に委託し、後見実施機関として「釧路市権利擁護成年後見センター」を運営しておりましたが、令和6年4月1日より、成年後見制度利用促進基本計画に定める中核機関として、運営することになりました。
地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機能の役割を担い、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が低下しても住み慣れた地域で安心して生活できるよう成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用の支援を行います。
- 開所日 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日および年末年始は休み)
- 開所時間 午前9時から午後5時まで
- 場所 釧路市社会福祉協議会(釧路市総合福祉センター3階)
- 電話 0154-24-1201
業務内容
- 市民後見人養成講座、スキルアップ講座の開催
- 権利擁護、成年後見の相談業務
- 成年後見申し立て手続きの支援
- 市民後見人の登録(家庭裁判所に市民後見人候補の推薦)
- 市民後見活動の支援
- チーム会議の開催
- 権利擁護、成年後見の普及啓発
- 法人後見の実施
- 日常生活自立支援事業の実施(北海道社会福祉協議会から業務委託)
市民後見人とは
市民後見人とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になった人を支援するため、家庭裁判所から選任された地域の一般市民です。本人に代わって、財産管理や介護施設の入居手続きなどの身上監護を行います。
市民後見人養成講座
釧路市では、平成22年度より市民後見人養成講座を開催しており、平成23年度・平成24年度は、厚生労働省の市民後見モデル事業として実施しています。
また、平成25年度からは、市民後見人として活動するにあたり、市民後見人バンクへの登録を要件としています。
| 年度 | 養成講座参加者数 | 養成講座修了者数 | 修了者のうち、市民後見人バンク登録数 | 年度末時点のバンク登録者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 22人 | 21人 | 17人 | 133人 | 
| 令和3年度 | 26人 | 25人 | 13人 | 140人 | 
| 令和4年度 | 23人 | 22人 | 18人 | 145人 | 
| 令和5年度 | 22人 | 22人 | 17人 | 157人 | 
| 令和6年度 | 14人 | 13人 | 11人 | 157人 | 
※市民後見人バンク登録者の転出などの登録抹消により、各年度バンク登録者数の合計と年度末時点のバンク登録者数には差が生じます。
市民後見人スキルアップ講座
釧路市権利擁護成年後見センターで開催した市民後見人養成講座を修了し、市民後見人バンク登録をした方を対象に「市民後見人スキルアップ講座」を開催しています。
| 年度 | 実人数 | 延人数 | 
|---|---|---|
| 令和2年度 | 78人 | 131人 | 
| 令和3年度 | 87人 | 149人 | 
| 令和4年度 | 78人 | 141人 | 
| 令和5年度 | 85人 | 154人 | 
| 令和6年度 | 82人 | 135人 | 
市民後見人として活動している方の中には、複数の被後見人等を担当している方がいます。また、被後見人等1人に対して、主に2人の市民後見人が後見等の業務を行っています。
法人後見とは
平成27年10月1日より、釧路市権利擁護成年後見センターの委託先である社会福祉法人釧路市社会福祉協議会において法人後見を実施しています。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等になり、個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護や支援を行うことを言います。
釧路市では市民後見人バンクに登録していただいている市民後見人の中から契約により釧路市社会福祉協議会の法人後見支援員になっていただき支援にあたっています。
市民後見人がNPO法人を設立しました
釧路市内には、2つの市民後見人活動を行っている団体があります。釧路市権利擁護成年後見センターは2つのNPO法人と連携して活動を進めております。
NPO法人 後見ネットワーク阿寒
電話番号 090-2810-1761 (代表)三沢 和子
NPO法人 くしろ市民後見センター
- 日時 月曜日、水曜日、金曜日の午前11時から午後3まで
- 住所 釧路市川北町4番17号 釧路市身体障害者福祉センター内
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
























