新高額障害福祉サービス等給付費について
平成30年4月から支給対象が拡大になりました。
65歳に至る前の5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合、申請により、平成30年4月以降の障害福祉相当介護保険サービス(※2)の利用者負担額が償還されます。
対象の要件
- 自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(※1)に係る支給決定を受けていたこと
- 利用者と利用者と同一の世帯に属する配偶者が65歳に達する日の前日の属する年度(利用者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度)において、市民税非課税又は生活保護受給者であること
- 障害福祉相当介護保険サービス(※2)を利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合は前年度)において、利用者と利用者と同一の世帯に属する配偶者が市民税非課税又は生活保護受給者であること
- 65歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと(介護予防・日常生活支援総合事業等は介護保険法上の保険給付には当たらない)
- (※1)介護保険相当障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 - (※2)障害福祉相当介護保険サービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
(介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは含まない)
償還の流れ
- 障害福祉相当介護保険サービスを利用
- 事業所等へ利用者負担額を支払い
- 市役所へ申請※1
- 利用者負担の償還※2
- ※1継続用の申請書を提出する場合、以降の申請は不要となります。
- ※2介護保険サービスの利用状況や高額介護サービス費等の支払い状況により、支払いまでお時間をいただく場合があります
手続きについて
次のものを持参し、申請してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送で手続きすることも可能ですので、障がい福祉課までお問い合わせください。
- 申請書※
- 代理受領の委任状※
高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費のうち、既に高額障害福祉サービス等給付費で支給した金額を釧路市で調整するために使用します。 - 預貯金通帳
申請者のもの - 個人番号が確認できるもの
個人番号カード、通知カード等 - 身分が証明できるもの
運転免許証、障害者手帳等 - 領収書
対象となる介護保険サービス
※対象となる方には、書類を送付いたします。
ただし、案内文が届いていない方で、下記に該当する方については対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 65歳に達する日前5年間において、入院や震災等やむを得ない事由により、障害福祉サービスの支給決定を受けなかった期間があるが、2~5までの要件を満たす方
- 60歳に達した日以降に釧路市に転入された方で、1~5の要件を満たす方
高額障害福祉サービス等給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減することを目的に、償還払い方式により、世帯における利用者負担を負担上限月額まで軽減を図ります。
支給額
ひと月の利用者負担額が高額障害福祉サービス等給付費等基準額を超える場合、その超えた金額を高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費として支給します。
高額障害福祉サービス等給付費等算定基準
- 市民税課税世帯に属する者(一般1・2) 37,200円
- 市民税非課税世帯に属する者(低所得1・2及び生活保護世帯) 0円
※障がい児の特例
以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち高いほうの額が基準額となります。
- ア 1人の障がい児が2枚の受給者証(障害福祉サービス受給者証、通所受給者証等)でサービスを受けている場合
- イ 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
合算の対象となる費用
同じ世帯の方が、同一の月に提供を受けた1~5のサービス等に係る利用者負担額が対象となります。
- 障害福祉サービスに係る利用者負担額
- 介護保険の利用者負担額
(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除く。)ただし、同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。 - 補装具費に係る利用者負担額
ただし、同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。 - 障害児通所給付費に係る利用者負担額
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス - 障害児入所給付費に係る利用者負担額
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
手続きについて
次のものを持参し、申請してください。
- 預貯金通帳
申請者のもの - 領収証
- 障害福祉サービスの領収証(実費負担(水道・光熱費)を除く)
- 介護保険サービスの領収証(実費負担(水道・光熱費)を除く)
- 障害児通所給付費等の領収証(実費負担(水道・光熱費)を除く)
- 補装具費の領収書
- 受給者証
障害福祉サービス受給者証又は障害児通所給付費・入所給付費受給者証 - 高額介護サービス費支給決定通知書
介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ、必要です。
領収書は事業所の方に「利用者負担額」と「実費負担額」がわかるように作成してもらって下さい。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。