障害福祉サービス等の対象疾病(難病等)
平成25年4月から難病等の方が障害福祉サービス等の対象となりました
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、障がい者の範囲に難病等の方が加わりました。
対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず必要と認められた障害福祉サービス等(注1)を受けることができます。
(注1)障がい児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障がい児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。
令和6年4月から障害福祉サービス等の対象となる難病が追加されました
令和6年4月1日から、障害福祉サービス等の対象となる難病が366疾病から369疾病へと拡大されました。
新たに対象となる疾病
- MECP2重複症候群
- 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
- TRPV4異常症
サービスの種類
障害福祉サービス、計画相談支援、補装具、日常生活用具等
手続き
対象疾患であることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、申請して下さい。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。
障害福祉サービス等について
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
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