釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

ページ番号1004851  更新日 2024年5月7日

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本事業について

平成28年1月1日より、補聴器装用による言語の習得や教育等における健全な育成を図ることを目的として、身体障害者手帳の交付対象者とならない難聴児に対し補聴器購入費を助成します。

対象者

本市に住所を有し、以下のすべての要件を満たす18歳未満の児童とする。

  1. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児であること。
  2. 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく耳鼻咽頭科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
  3. 補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者。

(注)ただし、他の法令によって補聴器の交付が受けられる方は対象外となります。

聴力レベル

聞こえの程度

30~50dB
軽度難聴
普通の話し声がやっと聞こえる程度
50~70dB
中度難聴
大声で話せば何とか聞き取れる程度
70~90dB
高度難聴
大きな声でも聞きにくい
90dB以上
重度難聴
通常の音が聞こえない

イラスト:聴力検査を受けている少女

助成内容

補聴器の購入費

補装具費支給制度「高度難聴用耳かけ型補聴器」購入基準額(令和6年度は1台あたり46,400円)を助成限度額とします。

補聴器の修理費

修理の種類や内容により基準額が決まっています。なお、該当しない内容もありますので詳しくはお問い合わせください。

利用者負担

生活保護法による被保護世帯及び当該年度分の市町村民税非課税世帯

自己負担額0円となります。

一般世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯)

補聴器購入(修理)基準額と実際の購入(修理)額のいずれか低い方の金額の1割負担となります。

手続きの流れ

1 相談

障がい福祉課にご相談ください(助成対象等の確認、申請書類等の説明)。

2 受診・検査

対象者は耳鼻咽頭科の医師の診察を受け、補聴器装用に係る意見書の交付を受けてください。

3 見積依頼

申請者は補聴器業者に対し、医師の意見書に基づいた見積書の作成を依頼してください。

4 申請

申請者は次の書類を市に提出してください。

  1. 申請書
  2. 医師意見書
  3. 見積書
  4. 課税証明書等の世帯の所得がわかるもの

5 支給決定

市は提出された書類を審査し、必要と認めた場合は申請者に助成金交付決定通知書、補聴器購入支給券を送付します。

6 納品

申請者は、決定通知書、支給券を受領後、補聴器業者へ補聴器の作成を依頼してください。納品後、支給券に「受領年月日」・「受領者氏名印」及び受託欄(申請者)に記入・押印の上、自己負担金(負担がある方のみ)とともに補聴器業者に渡してください。

Q&A

Q1 すでに補聴器の助成を受けている場合、2度目以降の助成は可能ですか

A1 補聴器購入後、5年以上経過している場合は再申請が可能です。再申請時も18歳未満であることが条件となります。ただし、医師が今までとは異なる機種の補聴器が必要であると判断した時はこの限りではありません。

Q2 両耳の補聴器助成は受けられますか

A2 医師が意見書にて必要と認めた場合に可能です。

Q3 破損した場合はどうしたらよいですか

A3 修理が優先されます。修理が困難であると認められたときや修理費が購入費用を上回る場合は再助成の対象となります。

Q4 電池の交換やイヤーモールドの修理は修理費助成の対象となりますか

A4 補聴器の交換用電池は助成の対象になりません。イヤーモールドの修理については補聴器購入の際、医師の意見書にてイヤーモールドの必要性が認められていた場合のみ、対象となります。

Q5 すでに自分で購入した補聴器の修理についても助成の対象となりますか

A5 対象となります。ただし補聴器の機種によって該当にならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。