特定相談支援事業・障害児相談支援事業

ページ番号1004861  更新日 2026年3月3日

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障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するために必要となる事業所指定は、平成24年4月から釧路市が行うこととなりました。

指定申請の手続きは下記のとおりです。

1.事業の概要

事業種別

事業名称

内容

指定特定相談支援事業者 計画相談支援 障がい者等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障がい者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
指定障害児相談支援事業者 障害児相談支援 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

2.指定基準

3.指定申請等各種様式

 新規申請の場合、「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」の実施にあたっては、釧路市へ「指定申請書類」の提出が必要となります。
 なお、指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新を受けなければ、その効力を失います。
 また、指定後に障害者総合支援法第51条の25、児童福祉法第24条の32に定められています事由が発生した場合は、変更・再開は発生日から10日以内、廃止・休止は、発生日の1ヶ月前までに届け出る必要があります。

4.業務管理体制の整備に関する届出

「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」の指定を受ける事業者(法人)は、業務管理体制の整備に関する届出書を提出する必要があります。指定申請の際に併せて提出してください。

5.加算に係る届出について

 新たに指定を受ける場合や指定を受けた後、体制等に変更が生じた場合は、釧路市長宛ての届出書の提出が必要です。なお、届出の際に加算要件を確認するため下記に定める様式のほかに、書類の添付が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
 ※算定開始時期
 毎月15日までに届出:翌月から算定開始
 毎月16日以降に届出:翌々月から算定開始
 

6.指定申請書類の提出方法

郵送または持参にて、市役所障がい福祉課に提出してください。
受理後、事業内容等を確認し、書類の補正をお願いする場合があります。

提出先

郵便番号 085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地
市役所防災庁舎3階障がい福祉課23番窓口

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。