特定相談支援事業・障害児相談支援事業

ページ番号1004861  更新日 2023年1月17日

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障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するために必要となる事業所指定は、平成24年4月から釧路市が行うこととなりました。

指定申請の手続きは下記のとおりです。

事業の概要

事業種別

事業名称

内容

指定特定相談支援事業者 計画相談支援 障がい者等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障がい者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
指定障害児相談支援事業者 障害児相談支援 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定基準

特定相談支援事業者

障害児相談支援事業者

指定申請に必要な書類

業務管理体制の整備に関する届出

障がい者(児)の事業者・施設等の指定を受ける事業者(法人)は、業務管理体制の整備に関する届出書を提出する必要があります。指定申請の際に併せて提出してください。

新規申請の場合

障害者総合支援法に基づくもの

児童福祉法に基づくもの

届出内容に変更があった場合

障害者総合支援法に基づくもの

児童福祉法に基づくもの

指定後の変更・再開・廃止・休止の届出

事業の変更・再開・廃止・休止は、障害者総合支援法第51条の25、児童福祉法第24条の32に定められており、事由が発生した場合は、速やかに届け出る必要があります。

指定申請書類の提出方法

郵送または持参にて、市役所障がい福祉課に提出してください。
受理後、事業内容等を確認し、書類の補正をお願いする場合があります。

提出先

郵便番号 085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
市役所防災庁舎3階障がい福祉課23番窓口

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。