特定相談支援事業・障害児相談支援事業
障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するために必要となる事業所指定は、平成24年4月から釧路市が行うこととなりました。
指定申請の手続きは下記のとおりです。
1.事業の概要
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事業種別 |
事業名称 |
内容 |
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| 指定特定相談支援事業者 | 計画相談支援 | 障がい者等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障がい者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 |
| 指定障害児相談支援事業者 | 障害児相談支援 | 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 |
2.指定基準
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 (PDF 196.0 KB)
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 (PDF 238.0 KB)
3.指定申請等各種様式
新規申請の場合、「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」の実施にあたっては、釧路市へ「指定申請書類」の提出が必要となります。
なお、指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新を受けなければ、その効力を失います。
また、指定後に障害者総合支援法第51条の25、児童福祉法第24条の32に定められています事由が発生した場合は、変更・再開は発生日から10日以内、廃止・休止は、発生日の1ヶ月前までに届け出る必要があります。
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指定(更新)申請に係る必要書類一覧 (Excel 61.5 KB)
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指定(更新・変更)申請書(別紙様式第一号、別紙様式第二号、付表15) (Excel 109.5 KB)
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指定(更新・変更)申請関係様式(参考様式1~11) (Excel 207.0 KB)
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廃止・休止・再開届出書(様式第3号) (Excel 33.5 KB)
4.業務管理体制の整備に関する届出
「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」の指定を受ける事業者(法人)は、業務管理体制の整備に関する届出書を提出する必要があります。指定申請の際に併せて提出してください。
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業務管理体制に係る届出書(障害者総合支援法) (Word 72.0 KB)
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別添様式(障害者総合支援法) (Excel 31.0 KB)
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業務管理体制に係る届出書(児童福祉法) (Word 74.5 KB)
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別添様式(児童福祉法) (Excel 30.5 KB)
5.加算に係る届出について
新たに指定を受ける場合や指定を受けた後、体制等に変更が生じた場合は、釧路市長宛ての届出書の提出が必要です。なお、届出の際に加算要件を確認するため下記に定める様式のほかに、書類の添付が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※算定開始時期
毎月15日までに届出:翌月から算定開始
毎月16日以降に届出:翌々月から算定開始
6.指定申請書類の提出方法
郵送または持参にて、市役所障がい福祉課に提出してください。
受理後、事業内容等を確認し、書類の補正をお願いする場合があります。
提出先
郵便番号 085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地
市役所防災庁舎3階障がい福祉課23番窓口
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











