障害福祉サービスと障害児通所支援
現在、障害福祉サービスまたは障害児通所支援を利用しており、更新時期が近づいている方には、更新に必要な書類をお送りしております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送で申請することもできます。
なお、申請内容、ご本人の状況、世帯状況の確認のため、障がい福祉課から連絡する場合がありますので、電話番号を忘れずに記入してください。
障害福祉サービスの種類
訪問系サービス
サービスの名称 |
内容 |
障害支援区分 |
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居宅介護 (ホームヘルプ) |
居宅で行う入浴・排せつ・食事の介護等の身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、医療機関への通院における介助、付き添い等の通院介護を行います。 | 1以上 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者、知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者、常に介護を必要とする人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 4以上 |
行動援護 | 知的または精神の障害が重度で、行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 3以上 |
同行援護 | 視覚障害により、単独での移動が著しく困難な人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | なし |
短期入所 (ショートステイ) |
居宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 1以上 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 6 |
日中活動系サービス
サービスの名称 |
内容 |
障害支援区分 |
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療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 | 6 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | 3以上(施設入所者は4以上、50歳以上は2以上) |
自立訓練(機能訓練) | 障がいのある人が地域生活を営む上で必要となる身体機能や生活能力の維持、向上を図るための身体機能訓練等を支援します。 | なし |
自立訓練(生活訓練) | 障がいのある人が地域生活を営む上で必要となる家事等の日常生活能力を習得、向上のために必要な訓練等を支援します。 | なし |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。 | なし |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活上の支援のため、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います(利用者ごとに3年以内の利用期間が設定されます)。 | なし |
就労継続支援(A型) | 一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある人を対象とする雇用契約に基づく就労機会の提供や就労に必要な知識・能力を高めるための訓練、その他の必要な支援を行います。 | なし |
就労継続支援(B型) | 一般企業や就労継続支援A型により雇用されることが困難な障がいのある人を対象とする生産活動等の機会の提供や作業能力・知識の維持、向上のための訓練、その他の必要な支援を行います。 | なし |
居住系サービス
サービスの名称 |
内容 |
障害支援区分 |
---|---|---|
施設入所支援 | 在宅での生活が困難で施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 4以上 (50歳以上は3以上) |
共同生活援助(グループホーム) |
共同生活を行う住居で、食事、入浴、排せつ等の介護サービスを利用者のニーズに応じて提供します。 【日中サービス支援型】 常時介護を要する利用者に対して、24時間の支援体制を確保しているグループホーム。 |
なし~6 |
自立生活援助 | 入所施設や病院から地域での一人暮らしに移行し、理解力や生活力に不安がある方を対象に、定期的に居宅を訪問し、状況の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 (利用者ごとに1年以内の利用期間が設定されます) |
なし |
障害児通所支援の種類
サービスの名称 |
内容 |
---|---|
児童発達支援 | 療育を必要とする未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障害児に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に対して授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
共生型サービスについて
地域の実情に応じて、柔軟に必要な支援体制を確保するため、ホームヘルプやデイサービス、ショートステイなどの障害福祉サービスを利用してきた障がいのある人が、使い慣れた事業所等でサービスを利用できるように、障がいのある人と高齢者がともに利用できる「共生型サービス」が創設されました。
地域相談支援の種類
サービスの名称 |
内容 |
---|---|
地域移行支援 | 障害者支援施設等または、精神科病院に入所・入院している方、保護施設、矯正施設等を退所する障がい者を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
障害福祉サービスの利用方法
障害福祉サービスを利用するためには、事前に申請等の手続きが必要になりますので、まずは市役所障がい福祉課または指定特定相談支援事業者にご相談ください。
指定特定相談支援事業者は、障害福祉サービス提供事業所一覧のページでご確認ください。
(注)
- 原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、または自立支援医療証をお持ちになっていることが必要です。
- 65歳以上の方など介護保険の対象となる方は、原則として障害福祉サービスを受けることはできません(介護保険のサービスを利用していただきます)。
1 相談
市役所または指定特定相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は市役所に申請します。
2 申請・調査
申請書に必要事項を記入して、市役所に申請します。申請後、障がい者または障がい児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査(障害支援区分認定調査)を行います。
3 審査・判定
調査の結果および医師の診断結果をもとに、障害支援区分等認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)を決定します。決定後、障害支援区分認定通知書を送付します。
4 サービス等利用計画案の提出
指定特定相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案」を市役所に提出します。
5 支給決定
サービス等利用計画案をもとに支給決定を行います。支給が決定すると、指定特定相談支援事業者はサービス提供事業者とサービス担当者会議を開き、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
サービスの支給量などの決定内容は支給決定通知書により通知します。また、サービスの利用に関する情報を記載した受給者証を発行します。
6 サービスの利用開始
サービス提供事業者と利用契約を結び、受給者証を提示してサービスを利用します。
7 モニタリング
指定特定相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行います。
障害福祉サービスの利用者負担
原則1割の負担
障害福祉サービスを利用すると、原則として費用の1割を負担していただきます。ただし、利用者の負担の軽減を図るため、所得に応じた利用者負担の上限月額が設定されています。
利用者負担額の上限
障害福祉サービスおよび補装具にかかる月ごとの利用者負担は、世帯の所得に応じて、上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
所得を判断するときの世帯の範囲
- 18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く)は、障がい者本人とその配偶者。
- 障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯。
所得区分 |
対象となる方 |
負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円(自己負担なし) |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円(自己負担なし) |
一般1 | 市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の障害児 | 4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で所得割額が16万円未満の世帯の方、20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で一般1のいずれにも該当しない方 | 37,200円 |
減免措置等
1 食費等実費負担の減免措置
実費を負担していただく食費や光熱水費についても以下のような減免措置があります(所得基準を満たす場合)。
20歳以上の施設入所者の場合
所得区分が「生活保護」「低所得」に該当する方は、申請により補足給付が支給されます。
通所施設利用者の場合
所得区分が「生活保護」「低所得」「一般1」に該当する通所施設利用者等の食費のうち人件費相当分が給付されます。
2 グループホーム居住者の家賃に対する補足給付
所得区分が「生活保護」「低所得」に該当する方は、家賃の実費負担を軽減するため、月額1万円を上限に補足給付されます。家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。