福祉用具
令和6年4月より補装具・日常生活用具の給付要件が一部緩和されました
障害者総合支援法の改正に伴い、18歳未満の障がい児の給付における給付対象外となる要件が緩和されました。(市民税所得割額が46万円以上の世帯も18歳未満の障がい児に限り給付対象となります。)
日常生活用具の給付品目に「暗所視支援眼鏡」が追加されました
【給付対象者】
以下の(1)~(3)全てに該当する方(※医師意見書必要)
(1) 視覚障がいのある方、または難病患者等
(2) 「夜盲」または「視野狭窄」の症状があり、眼科の医師により装用効果が認められた方
(3) 用具を自分で操作し、使用により単独での通学・通勤等が可能となるか、就労や就学等の社会参加の機会拡大が期待できる方
【助成額】 434,500円(上限額)
【自己負担金】 37,200円(市民税非課税世帯・生活保護世帯は0円です)
補装具の交付・修理・貸与
身体障がいのある部分を補い、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具を「補装具」といいます。
補装具は、専門機関の判定により交付・修理が受けられます。
ただし、病院等で作成したケガや病気の治療のための装具は治療材料にあたるため、対象外です。
また、事前の申請が必要で、既に購入してしまったものは対象外です。
平成30年4月から補装具の一部種目で貸与が可能になりました
障害者総合支援法の改正に伴い、補装具費支給の一部種目が貸与可能になりました。
貸与ができる場合
成長に伴って短期間での交換が必要となる場合や、障がいの進行により短期間の利用が想定される場合など、購入より貸与が適切と考えられる場合は、貸与が可能になります(歩行器、座位保持いす等)。
対象者
身体障害者手帳 1~6級
難病患者等
交付種類
- 肢体不自由
- 義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖
- 視覚障がい
- 盲人用安全杖、義眼、眼鏡
- 聴覚障がい
- 補聴器(重度難聴型、高度難聴型)等
- 難病患者等
- 車いす、歩行器、整形靴等
自己負担
市民税課税世帯は費用の1割負担になります。
ただし本人と配偶者(児童は保護者)の前年の市民税課税状況と本人(児童は保護者)の所得収入等により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。
市民税非課税世帯は利用者負担はありません。
他法優先について
介護保険の要介護認定を受けた方
車いす(自走式標準型車いす・介護用標準型いす)、電動車いす(普通型電動車いす)、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)をご希望の方は、介護保険において貸与されない場合に限り、障がい福祉担当にご相談ください。
労災法による年金等の受給者について
補装具は労災法により支給されますので、釧路労働基準監督署(釧路市柏木町2-12 電話 0154-42-9711)が申請窓口となります。
労災法で支給されない場合に限り、障がい福祉課にご相談ください。
申請先
- 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-31-4537)
- 阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
申請に必要なもの
- 身障手帳
- 印かん
- 見積書
- 補装具要否意見書
- マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)
日常生活用具の給付
障がいのある方又は難病患者等を対象に、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行っています。日常生活用具とは特殊尿器や透析液加温器等、障がい者(児)等の日常生活の利便を図るための用具です。各品目ごとに対象となる障がいの種類、障がい程度、身体の状況等の要件に応じ給付が受けられます。
日常生活用具の申請手続きを郵送で希望する方は、ご相談ください。
対象者・給付種類
品目 |
対象となる障がい種類及び程度の概略 |
児童 |
18歳以上 |
---|---|---|---|
特殊尿器 | 下肢または体幹1級(常時介護を有する者) 難病患者等で自力で排尿できない者 |
○ |
○ |
特殊マット | 下肢または体幹1級(児童は2級を含み、介護を有する者又は児童相談所において知的障害重度または最重度の判定をうけている) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 |
○ |
○ |
特殊寝台 | 下肢または体幹2級以上 難病患者等で寝たきりの状態にある者 |
× |
○ |
訓練用ベット | 下肢または体幹2級以上 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者 |
○ |
○ |
訓練いす | 下肢または体幹2級以上 |
○ |
× |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障がい2級以上の障がいを有し、入浴に介助を必要とする者 |
○ |
○ |
体位変換器 | 下肢または体幹機能障がい2級以上の障がいを有し、下着交換等にあたって家族等他人の介助を有する者 難病患者等で寝たきりの状態にある者 |
○ |
○ |
移動用リフト | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者等で下肢・体幹機能に障がいのある者 |
○ |
○ |
品目 |
対象となる障がい種類及び程度の概略 |
児童 |
18歳以上 |
---|---|---|---|
特殊便器 | 上肢2級以上(児童は児童相談所において知的障害重度または最重度の判定をうけている) 難病患者等で上肢機能に障がいのある者 |
○ |
○ |
入浴補助用具 | 下肢または体幹 難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者 |
○ |
○ |
歩行補助つえ、アイスピック | 下肢または体幹 |
× |
○ |
移動・移乗支援用具 | 下肢、体幹または平衡機能障がいを有し、家庭内の移動において介助を必要とする者 難病患者等で下肢が不自由な者 |
○ |
○ |
頭部保護帽 | 起立や歩行が不安定で転倒のおそれのある者(障がい内容により意見書必要) |
○ |
○ |
保護ブーツ | 在宅の重症心身障がい(児)者(車イスから足を守るためのブーツ) |
○ |
○ |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級 (聴覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) ※世帯は住基上でなく実際の住居単位 |
× |
○ |
火災警報機 | 聴覚障がい2級 (聴覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) ※世帯は住基上でなく実際の住居単位 |
× |
○ |
自動消火器 | 下肢または体幹障がい1級 視覚障がい2級以上 呼吸器機能障がい1級 (火災発生時の自力での消火活動が著しく困難な障がい者、または難病患者等のみの世帯及びこれに準じる世帯) ※世帯は住基上でなく実際の住居単位 |
× |
○ |
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上 (視覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯) |
× |
○ |
便器 | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者等で常時介護を要する者 |
○ |
○ |
歩行者時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上 |
○ |
○ |
暗所視支援眼鏡 |
以下の(1)~(3)全てに該当する者(※医師意見書必要) (1)視覚障害のある者、または難病患者等 (2)「夜盲」または「視野狭窄」の症状があり、眼科の医師により装用効果が認められた者 (3)用具の自力操作が可能であり、使用により単独での通学・通勤等が可能となるか、就労や就学等社会参加の機会拡大が期待できると認められた者 |
○ |
○ |
品目 |
対象となる障がい種類及び程度の概略 |
児童 |
18歳以上 |
---|---|---|---|
透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜腎臓機灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 |
○ |
○ |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上(または同程度の障がいと医師が認める者※医師意見書必要) 難病患者等で呼吸機能に障がいのある者 |
○ |
○ |
サクション(電気式たん吸引器) | 呼吸器機能障がい3級以上(または同程度の障がいと医師が認める者※医師意見書必要) 難病患者等で呼吸機能に障がいのある者 |
○ |
○ |
酸素ボンベ用運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
○ |
○ |
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯) |
× |
○ |
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯) |
○ |
○ |
パルスオキシメーター |
|
○ |
○ |
品目 |
対象となる障がい種類及び程度の概略 |
児童 |
18歳以上 |
---|---|---|---|
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
○ |
○ |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
○ |
○ |
人工喉頭 | 喉頭を摘出した者 |
○ |
○ |
携帯用会話補助装置 | 言語機能障がい者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 |
○ |
○ |
点字ディスプレイ | 視覚障がい2級以上の身体障がい者(ただし、視覚障がい2級においては、聴覚障がい2級以上との重複に限る) |
× |
○ |
点字器 | 視覚障がい者 |
○ |
○ |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上 |
○ |
○ |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上 |
○ |
○ |
視覚障がい者用地上デジタル対応ラジオ | 視覚障がい2級以上 |
○ |
○ |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がいであって本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
○ |
○ |
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい2級以上 |
○ |
○ |
点字図書 | 視覚障がい者 |
○ |
○ |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい2級以上または上肢障がい2級以上 |
○ |
○ |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上(本人が就学もしくは就労しているかまたは就労が見込まれる者に限る) |
○ |
○ |
品目 |
対象となる障がい種類及び程度の概略 |
児童 |
18歳以上 |
---|---|---|---|
ストマ装具 | 膀胱または直腸機能障がいなどの排便・排尿機能障がい |
○ |
○ |
収尿器 | 脊椎損傷により排尿コントロールが不十分な者・排尿機能障がいを有する者 |
○ |
○ |
紙おむつ等 | ストマの著しい変形もしくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者 |
○ |
○ |
紙おむつ等 | 二分脊椎による排尿機能障がい又は排便機能障がいを有する者 |
○ |
○ |
紙おむつ等 | 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿もしくは排便の意思表示が困難 (初回申請時のみ医師意見書必要) |
○ |
○ |
自己負担
市民税課税世帯は費用の1割負担になります。
ただし本人と配偶者(児童は保護者)の前年の市民税課税状況と本人(児童は保護者)の所得収入等により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。
市民税非課税世帯は利用者負担はありません。
他法優先について
介護保険の要介護認定を受けた方
介護保険において貸与されない場合に限り障がい福祉担当にご相談ください。
介護保険による貸与の対象になるもの
特殊寝台、特殊寝台付属品、じょくそう予防用具、体位交換器、 手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、移動用リフト等
介護保険による購入費支給の対象になるもの
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等
申請先
- 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-31-4537)
- 阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
申請に必要なもの
- 身障手帳
- 印かん
- 見積書
- 市民税課税状況、収入所得等がわかる証明書
日常生活用具(住宅改修費)の給付
在宅で生活する身体障がい者(児)または難病患者等で移動機能障がいがある方が、段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、これに要する工事費を給付します。
事前申請が必要です。新築時、改築時、既に改修済みのものは、対象になりません。
対象者
- 下肢障がい 1~3級、体幹障がい 1~3級
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能に限る) 1~3級
- 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者
(注) 特殊便器を設置する場合は上肢障がい2級以上の方
改修種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動円滑化のための床または通路面材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便座等への便器の取り替え
- その他全各号の住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修
(玄関から道路までの通路部分など屋外における改修工事も対象)
給付額
20万円まで(原則1回)
自己負担
原則費用の1割負担になります。
だたし本人と配偶者(児童は保護者)の前年の市民税課税状況と本人(児童は保護者)の所得収入等により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。
申請先
- 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-31-4537)
- 阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
申請に必要なもの
- 身障手帳
- 印かん
- 見積書
- 市民税課税状況、収入所得等がわかる証明書
自助具の給付
「自助具」とは、重度身体障がい者(児)の日常生活上の動作を補う用具のことです。
身障手帳に記載されている障がい名・等級に応じて、自助具の給付が受けられます。
事前申請が必要です。既に購入したものに関しては、対象になりません。
対象者
身障手帳1~2級で、世帯が生活保護受給世帯または所得税非課税世帯であること
給付種類
- 読書スタンド(寝たまま読書ができるもの)
- ページめくり(上肢障がい者が読書に使用できるもの)
- ヘルプハンド(上肢障がい者が物を掴むのに使用できるもの)
- トイレ付ベット(ベットに便器がついたもの)
- トイレ用トランスファーボード(車いすから洋式便座への乗移りを容易にするもの)
- 洗髪器(寝たままの状態で洗髪できるもの)
- 入浴用リフト(入浴用に回転、上下移動が可能なもの)
- ベッド用テーブル(ベッドで背を起こした状態のままで使用できるもの)
- 難燃性寝具(防災製品認定協会の認定ラベルのあるもの)
- 空気清浄器(空気の消臭殺菌に効果のあるもの)
自己負担
世帯の市民税課税状況等により、以下のとおりの自己負担があります。
- 生活保護受給世帯 0円
- 市民税非課税世帯 1,100円
- 所得税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯) 2,250円
- 所得税非課税世帯(市民税所得割課税世帯) 2,900円
申請先
- 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-31-4537)
- 阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター保健福祉課社会福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
申請に必要なもの
身障手帳、印かん、見積書 等
緊急通報システム設置事業
自宅で急病により動けなくなったり火災が発生した場合等、緊急事態のとき、簡単な操作により消防本部に通報できる装置を設置(貸し出し)し、速やかな救援態勢をとるためのものです。
緊急ボタンを押すと、消防本部(119番)に通報され、救護態勢がとられます。
対象者
緊急時の連絡が困難な一人暮らしの方で、以下の障がい等級の方
- 肢体不自由1級
- 視力障がい1級
- 呼吸器障がい1級
- 肢体不自由2級(車いすを常用している方)
費用
貸し出し・設置および撤去に要する費用は無料です。
ただし、貸し出しのため、破損・紛失時には弁償していただきます。
申請先
- 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-31-4537)
- 阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。