行政手続に係る押印の見直し

ページ番号1006824  更新日 2024年4月1日

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見直しの概要

 行政手続において、本人の意思確認の手段として慣例的に「押印」を求めてきましたが、市民や事業者の負担軽減や利便性の向上のため、行政手続等における押印の見直しを実施しました。

 見直しに当たっては、内閣府が発出した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考とし、求めている押印の種類、手続の内容・目的・趣旨等を踏まえた上で次の点を考慮し、真に必要な場合を除いて押印を廃止致しました。

見直しの結果

 市の規則等で押印を義務付けていた書類や慣行により押印を求めていた書類のうち、押印を廃止した書類は、次のとおりとなります。
なお、見直しの結果、契約書や印鑑登録証明書の提出を求める書類など、押印を存続している書類もあります。

※ 詳細は、各手続の担当部署にお問い合わせください。
※ 市民や事業者の皆さんに提出いただく文書のほか、内部手続書類も見直しの対象としております。

今後の対応

 今後も国や北海道の動向を注視しつつ、「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに引き続き取り組んでいくとともに、法改正による様式の見直し等に適切に対応をしていきます。

オープンデータ

押印を省略することができる文書(一覧表)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行財政改革推進室
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4592
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