釧路市企業立地促進条例の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1003490  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2019年(平成31年)1月11日(金曜日)~2019年(平成31年)2月12日(火曜日)

釧路市では、本市における産業の振興を促進するため、市内に事業場を新設又は増設する者に対し、釧路市企業立地促進条例(以下「条例」といいます。)に基づき、課税の免除及び助成(補助金の交付)の措置を行っております。
このたび市では、本市における企業立地の一層の促進を図るため、各種助成の措置のうち「雇用助成」及び「設備投資資金助成」の助成要件等について下記のとおり見直しを行うこととし、条例を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例の改正案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2019年(平成31年)2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 主な改正内容

(1)雇用助成及び設備投資資金助成に係る雇用要件の緩和(別表第2関係)

次の表に掲げる事業場の新設又は増設を対象とした「雇用助成」及び「設備投資資金助成」に係る雇用人数に関する要件(以下「雇用要件」といいます。)の緩和を図ります。

助成の区分

雇用要件の見直しの対象となる事業場

雇用要件 現行

雇用要件 改正後(2019年4月1日~)

雇用助成 (1)工場(製造業)
(2)リサイクル産業施設
(3)電気業の施設(新エネルギー供給業の施設(注2)を除く。)
(4)ガス業の施設
(5)熱供給業の施設
(6)植物工場
[新設の場合]
新たに雇用される者(注1)の数が10人以上
[増設の場合]
新たに雇用される者の数が5人以上かつ増設後において常時雇用される者の数が10人以上
[新設・増設共通]
新たに雇用される者の数が5人以上
設備投資資金助成 上記(1)、(2)及び(6)の事業場
(釧路地区(注3)に設置するものに限ります。)(注4)
[新設の場合]
新たに雇用される者(注1)の数が10人以上
[増設の場合]
新たに雇用される者の数が5人以上かつ増設後において常時雇用される者の数が10人以上
[新設・増設共通]
新たに雇用される者の数が5人以上
雇用助成 (7)ソフトウェア業の施設
(8)情報処理サービス業の施設
(9)データセンター
(10)コールセンター
[新設・増設共通]
新たに雇用される者の数が10人以上
[新設・増設共通]
新たに雇用される者の数が5人以上
設備投資資金助成 上記(7)~(10)の事業場
(釧路地区に設置するものに限ります。)(注4)
[新設・増設共通]
新たに雇用される者の数が10人以上
[新設・増設共通]
新たに雇用される者の数が5人以上

(注1)常時雇用される者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限ります。)であって、次のア又はイに該当するものをいいます。
ア 事業場の新設にあっては、当該事業場の操業等開始の日に雇用されている者又は操業等の開始後3か月以内(当該事業場がコールセンターの場合にあっては9か月以内、市外から進出してきた場合にあっては3年以内)に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用され、かつ、補助金の交付申請時に雇用されているもの
イ 事業場の増設にあっては、その着手をした日から増設された事業場の操業開始後3か月以内(コールセンターの場合にあっては、9か月以内)の日の間に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用され、かつ、補助金の交付申請時に雇用されているもの
(注2)太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマスをエネルギー源として発電し、電気を供給する施設若しくは設備をいいます。
(注3)合併前の釧路市の地域をいいます。
(注4)設備投資資金助成に関し、阿寒・音別地区(合併前の阿寒町及び音別町の地域をいいます。)に設置する事業場については、現行の制度において雇用要件を「新たに雇用される者の数が5人以上」としているものであり、このたびの見直しに伴い、地域によって異なっていた雇用要件の内容が全市共通となるものです。

(2)設備投資資金助成に係る補助金上限額の引上げ(別表第2関係)

次の表に掲げる事業場の新設又は増設を対象とした「設備投資資金助成」に係る補助金の上限額を引き上げます。

補助金の上限額が引上げとなる事業場

  • 工場(製造業)
  • リサイクル産業施設
  • 植物工場
  • ソフトウェア業の施設
  • 情報処理サービス業の施設
  • コールセンター
  • データセンター
  • 試験研究施設

補助金の額

事業場の新設又は増設により取得した固定資産(土地を除く。)の取得価額の8%に相当する額

補助金の上限額

現行

4,000万円

改正後(2019年4月1日~)

1億円

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

2019年(平成31年)1月11日(金曜日)~2019年(平成31年)2月12日(火曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市産業振興部産業推進室産業推進担当(釧路市役所本庁舎4階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

意見の提出・問合先

釧路市産業振興部産業推進室産業推進担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550(直通) ファクス:0154-22-8972
Eメール:sa-sangyousuishin@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
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