釧路市税条例の一部改正に対するご意見を募集します

ページ番号1003494  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2018年(平成30年)5月1日(火曜日)~2018年(平成30年)5月31日(木曜日)

地方税法の一部改正により、現在(5月1日時点)国会審議中の「生産性向上特別措置法案」の成立を前提とした、中小企業者等の労働生産性の向上を図るための設備投資に係る固定資産税の特例措置が創設されたことに伴い、下記のとおり釧路市税条例(以下「条例」といいます。)の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2018年(平成30年)6月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

改正内容

このたび創設された固定資産税の特例措置の概要は下記のとおりです。
釧路市では、市内の中小企業者等の設備投資について最大限の支援を行うため、下記(1)に示す固定資産税の課税標準に乗ずる特例割合を条例において「零(0)」と定めます。
これにより、市内の中小企業者等については、下記(2)の償却資産に係る固定資産税が、当初課税年度から3年間にわたって10割減額(0円)となるとともに、国の各種補助制度における優遇措置の適用を受けることが可能となります。

中小企業者等の設備投資に係る固定資産税の特例措置の概要

(1)固定資産税の課税標準の減額

下記(2)の償却資産について、固定資産税の課税標準を、当初課税年度から3年度分に限り、特例割合(零(0)以上2分の1以下の範囲内で市町村が条例で定める割合をいいます。)を乗じて得た額に減額
⇒償却資産に係る固定資産税が、特例割合に応じて5割~10割減額となります。

(2)対象となる償却資産

中小企業者等(注1)が、生産性向上特別措置法の施行の日から2021年3月31日までの間に、同法に規定する認定先端設備等導入計画(注2)に従って取得をした一定の要件に該当する償却資産
(詳細については「2 参考資料」をご参照ください。)

  • (注1)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(資本又は出資を有しない法人にあっては、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)又は常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • (注2)中小企業者等が生産性の向上に不可欠な設備・機械等の導入に当たって策定する計画で、当該計画が生産性向上特別措置法に定める要件(労働生産性の年平均3%以上の向上など)に適合することについて、市町村の認定を受けたもの
※特例割合に連動する国の各種補助制度における優遇措置

国は、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金」等の各種補助金について、特例割合を「零(0)」と定めた市町村の中小企業者等に対し、優先採択及び補助率拡大の優遇措置を講じることとしています。

参考資料

意見募集要領

(1)意見募集期間

2018年(平成30年)5月1日(火曜日)~2018年(平成30年)5月31日(木曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市産業振興部産業推進室産業推進担当(釧路市役所本庁舎4階)
  • 釧路市総務部資産税課資産税担当(釧路市役所本庁舎1階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

意見の提出・問合先

釧路市産業振興部産業推進室産業推進担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550(直通)ファクス:0154-22-8972
Eメール:sa-sangyousuishin@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。