入湯税の課税免除の対象者の見直しに伴う釧路市税条例の一部改正についてのご意見を募集します

ページ番号1003497  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2018年(平成30年)8月17日(金曜日)~2018年(平成30年)8月31日(金曜日)

釧路市では、鉱泉浴場(温泉を利用した浴場をいいます。)への入湯に対し入湯税を課しており、入湯客に負担いただいております。
入湯税は、鉱泉浴場への入湯に付随する宿泊等の奢侈(しゃし)※的行為に着目した「ぜいたく税」としての性格を有するものであることから、鉱泉浴場であっても、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される一般公衆浴場(いわゆる銭湯)への入湯の場合は、奢侈性が希薄であるため、入湯税の課税を免除しています。
近年、市外において、鉱泉浴場である一般公衆浴場(以下単に「一般公衆浴場」といいます。)に宿泊施設を併設する事例が見受けられるようになり、今後、市内においても同様の事業形態による一般公衆浴場の営業が予想されるところです。
このため、市では、このような宿泊施設を有する一般公衆浴場における入湯税の取扱いについて検討を行った結果、下記のとおり入湯税の課税免除の対象者を見直すこととし、入湯税について定めた釧路市税条例を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。

取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2018年(平成30年)9月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

※ 奢侈 ぜいたくなこと

1 改正内容

(1)課税免除の対象者の見直し(第141条関係)

今後、市内において「宿泊施設を有する一般公衆浴場」の営業が想定されることに伴い、入湯税の課税免除の対象者を下記のとおり変更します。

現行[2018年9月30日まで]

改正後[2018年10月1日以降]

中学生以下の者 中学生以下の者(現行どおり)
共同浴場又は一般公衆浴場及びこれらに類する浴場に入湯する者
  • 共同浴場又は宿泊施設を有しない一般公衆浴場及びこれらに類する浴場に入湯する者
  • 宿泊施設を有する一般公衆浴場に日帰りで入湯する者
  • ※宿泊施設を有しない一般公衆浴場(市内における既存の一般公衆浴場)に入湯する者については、引き続き課税免除の対象となります。
  • ※宿泊施設を有する一般公衆浴場に入湯する者については、日帰りで入湯する者のみを課税免除の対象とします。(宿泊を伴う入湯は、ホテル、旅館等における鉱泉浴場への入湯と同様に奢侈性が認められる行為であることから、一般公衆浴場への入湯であっても課税免除の対象とはせず、入湯税を課税することとします。)
≪参考≫釧路市における入湯税の税率

入湯客の区分

税率

(1)一般の宿泊者1人1泊(下記(2)に該当する場合を除く。)

250円

(2)国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館以外の宿泊施設における一般の宿泊者1人1泊

150円

(3)一般の日帰り者1人1日

90円

(4)修学旅行の学生生徒で10人以上の団体で1人1泊

70円

(5)修学旅行の学生生徒で10人以上の団体で日帰り者1人1日

40円

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

2018年(平成30年)8月17日(金曜日)~2018年(平成30年)8月31日(金曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市総務部市民税課税務担当(釧路市役所本庁舎1階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
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