釧路市地域優良賃貸住宅条例及び釧路市地域優良賃貸住宅条例施行規則の制定についてのご意見を募集します。

ページ番号1003450  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2020年(令和2年)10月22日(木曜日)~2020年(令和2年)11月20日(金曜日)

釧路市では、阿寒湖温泉地区において、民間の賃貸住宅が不足しており、中堅所得者(世帯の所得が市営住宅の入居基準を超える方をいいます。)の住宅確保が困難となっていることから、現在、中堅所得者向けの賃貸住宅である地域優良賃貸住宅※を建設中であり、2021年(令和3年)5月からの入居開始を目指して準備を進めています。
このことから、地域優良賃貸住宅及び入居者用駐車場の管理について必要な事項を定めるため、釧路市地域優良賃貸住宅条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市地域優良賃貸住宅条例施行規則(以下「規則」といいます。)を制定することとし、それらの主な内容を下記のとおりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2020年(令和2年)11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

※ 国土交通省の「地域優良賃貸住宅制度要綱」に基づき、国の補助(補助率:5割)を受けて整備する賃貸住宅をいいます。

1 設置予定の地域優良賃貸住宅の名称、位置等

現在、設置を予定している地域優良賃貸住宅の名称、位置等は、次のとおりとします。

  1. 名称:まりも団地わかくさ
  2. 位置:釧路市阿寒町阿寒湖温泉6丁目7番
  3. 戸数:1棟16戸(2DK8戸、2LDK8戸)
  4. 構造:中層耐火構造4階建
  5. 付帯施設:入居者用駐車場16台分

位置図:まりも団地わかくさ

2 条例及び規則の主な内容

(1) 入居者資格について

地域優良賃貸住宅に入居することができる者に必要な条件は、別添1「地域優良賃貸住宅の入居資格」のとおりとします。

(2) 入居者の公募について

地域優良賃貸住宅の入居は、公募により行うものとし、公募は、市の広報誌やホームページ、新聞への掲載等のうち2以上の方法により行うものとします。
ただし、災害、不良住宅の撤去その他市長が必要があると認める理由がある場合は、公募によらないことができることとします。

(3) 入居者の選定について

  1. 入居申込者の数が公募した地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合には、抽選その他公正な方法により入居者を選定することとし、入居者として決定した者(以下「入居決定者」といいます。)のほかに、補欠として入居順位を定めて登録する者(以下「入居予定登録者」といいます。)※を決定するものとします。
  2. 入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しなかったときは、入居予定登録者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとします。

※ 入居予定登録者は、当該登録に係る地域優良賃貸住宅に入居決定者又は入居順位が先の入居予定登録者が入居したときは、その地位を失うものとします。

(4) 入居の手続について

  1. 入居決定者は、入居の決定のあった日から15日(市長がやむを得ない特別の事情があると認めるときは、30日を超えない範囲で延長した日数)以内に、連帯保証人※の連署(市長が特別の事情があると認めるときは、連帯保証人の連署を不要とします。)をした請書を提出し、敷金を納付しなければならないこととします。
    ※ 連帯保証人となることができる者は、次の条件を具備している者とします。また、連帯保証人がこれらの条件を具備しなくなったとき又は死亡したときは、入居者は、速やかに新たな連帯保証人をたてなければならないこととします。
    • ア 市内に住所を有する者であること(市長がやむを得ない事情があると認める場合を除きます。)。
    • イ 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
    • ウ 入居者と生計を異にし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められる者であること。
  2. 入居決定者は、上記1の手続後に市が通知する入居可能日から7日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならないこととします。

(5) 同居の承認等について

  1. 入居者は、同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならないこととします。
  2. 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き地域優良賃貸住宅に居住しようとするときは、速やかに市長の承認を得なければならないこととします。
  3. 市長が、上記1又は2の承認をするときの要件は、別添2「地域優良賃貸住宅の同居の承認等の要件」のとおりとします。

(6) 同居者の異動の届出等について

入居者は、現に同居している者に異動があったときは、その旨を市長に届け出なければならないこととします。
また、毎年度、入居者及び現に同居している者の状況を報告しなければならないこととします。

(7) 家賃、敷金及び駐車場使用料について

  1. 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定めることとします。
  2. 敷金は、入居時における家賃の2か月分に相当する額とします。
  3. 駐車場使用料は、地域優良賃貸住宅ごとに定めることとします。
  4. 新たに地域優良賃貸住宅に入居する場合や駐車場を使用する場合、又はこれらを明け渡す場合において、その入居(使用)期間が1か月に満たないときは、その月の家賃又は駐車場使用料は日割計算により算出した額とします。

※ まりも団地わかくさの家賃、敷金及び駐車場使用料は、次のとおりとなります。

間取り 

家賃(月額)

敷金

駐車場使用料(月額)

2DK

61,000円

122,000円

3,130円

2LDK

71,000円

142,000円

3,130円

(8) 地域優良賃貸住宅の明渡しを請求した場合の損害賠償について

不正行為による入居や家賃の滞納等があったことにより、入居の決定を取り消し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求した入居者に対しては、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しを行った日までの期間について、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができることとします。

(9) その他地域優良賃貸住宅及び駐車場の管理について

上記(1)~(8)までのほか、地域優良賃貸住宅及び駐車場の管理については、市営住宅と同様の取扱いとすることとします。

別添1「地域優良賃貸住宅の入居資格」

地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 世帯の所得月額が158,000円以上387,000円以下であること※。ただし、市営住宅の収入超過者等が住宅のあっせんを受け、地域優良賃貸住宅に入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限ります。)は、158,000円以上487,000円以下であること。
    ※ 世帯の所得月額が158,000円に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、市長が地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認めた場合にあっては、1の条件を満たしているものとみなすこととします。
  2. 市内に住所又は勤務場所を有し、又は有することとなること。
  3. 市町村民税の滞納がないこと。
  4. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
  5. 親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。以下同じ。)以外の者と同居しないこと。
  6. その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、次の条件を満たしていること。
    • ア 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃、駐車場使用料、浴室リース料等の滞納がないこと。
    • イ 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けて過去5年以内に退去し、又は現に当該請求を受けている者でないこと。
    • ウ 暴力団員でないこと。

別添2「地域優良賃貸住宅の同居の承認等の要件」

同居の承認の要件

次のいずれかに該当する場合は、入居者が地域優良賃貸住宅の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させることについて承認しないこととします※。

  1. 入居者が同居させようとする者(以下「同居予定者」といいます。)が入居者の親族でないとき。
  2. 同居予定者に市営住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃、駐車場使用料、浴室リース料等の滞納があるとき。
  3. 同居予定者が市営住宅又は特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けて、過去5年以内に退去し、又は現に当該請求を受けている者であるとき。
  4. 入居者が次のいずれかに該当するとき。
    • ア 不正の行為によって入居していたとき。
    • イ 家賃を3か月以上滞納しているとき。
    • ウ 地域優良賃貸住宅又は駐車場を故意に損傷していたとき。
    • エ 正当な事由がないのに1か月以上地域優良賃貸住宅を使用していないとき。
    • オ 同居又は入居の承継の承認を得ていないとき。
    • カ 保管義務・用法遵守義務に違反しているとき。
  5. 同居予定者が暴力団員であるとき。
  6. 地域優良賃貸住宅又は駐車場の管理に著しい支障があると認められるとき。

※ 入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、現に同居している者以外の者を同居させることが必要であると認められる場合を除きます。

入居の承継の承認の要件

次のいずれかに該当する場合は、入居の承継(入居者が死亡し、又は退去した場合に、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き地域優良賃貸住宅に居住することをいいます。)について承認しないこととします※。

  1. 入居の承継の承認を得ようとする者(以下「入居承継予定者」といいます。)が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。(入居承継予定者が入居者の入居時から引き続き同居している場合を除きます。)
  2. 入居者が上記《同居の承認の要件》の4アからカまでのいずれかに該当していたとき。
  3. 入居承継予定者又は入居承継予定者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員であるとき。
  4. 地域優良賃貸住宅又は駐車場の管理に著しい支障があると認められるとき。

※ 入居承継予定者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、引き続き地域優良賃貸住宅に居住することが必要であると認められる場合を除きます。

3 参考資料

4 意見募集要領

(1) 意見募集期間

2020年(令和2年)10月22日 ~ 2020年(令和2年)11月20日

(2) 資料の公表場所

  • 都市整備部阿寒建設課(阿寒町行政センター内)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3) 意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出・問合先

釧路市都市整備部阿寒建設課(阿寒町行政センター内)
〒085-0292 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号
電話:0154-64-6191 ファクス:0154-66-3959
Eメール:agke-kensetu@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 阿寒建設課 阿寒建設係
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター2階
電話:0154-64-6191 ファクス:0154-66-3959
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