釧路市音別町放課後子ども広場条例(案)及び釧路市音別町放課後子ども広場条例施行規則(案)の制定についてのご意見を募集します。

ページ番号1003438  更新日 2022年9月7日

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釧路市では、主に音別地区の小学生を対象に、放課後における「遊びと生活の場」を提供する釧路市音別町放課後子ども広場事業(以下「子ども広場事業」といいます。)を実施しており、現在、音別小学校の児童約20人に利用されています。
この子ども広場事業は、2011年(平成23年)から音別町ふれあい図書館内の空きスペース(会議室)を利用して実施していますが、子どもたちの遊びの場としては広さが十分ではなく、音別小学校から距離もあることから、従前より環境改善が課題となっていました。
このため市では、音別小学校に隣接し、広さにも余裕のある旧音別幼稚園舎を子ども広場事業を実施するための「公の施設」として整備することとし、その管理及び運営について必要な事項を定めた釧路市音別町放課後子ども広場条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市音別町放課後子ども広場条例施行規則(以下「規則」といいます。)を制定することとしましたので、この条例案及び規則案に対する皆さんのご意見を募集します。
お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2020年(令和2年)8月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1.条例及び規則の主な内容

(1)施設の名称及び位置(条例に規定)

子ども広場事業を実施する公の施設の名称及び位置は、次のとおりとします。

  1. 名称:釧路市音別町放課後子ども広場(以下「子ども広場」といいます。)
  2. 位置:釧路市音別町中園2丁目165番地(旧音別幼稚園舎)

位置図

施設の位置図

(2)子ども広場が実施する事業(条例に規定)

子ども広場は、次の事業を実施するものとします。

  1. 児童に対する遊びと生活の場の提供
  2. 児童に対する遊びの指導
  3. その他市長が必要と認める事業

(3)子ども広場を使用することができる者(条例に規定)

子ども広場を使用することができる者は、釧路市に住所を有する小学生(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通う児童をいいます。)とします。

(4)子ども広場の使用申込み等(条例及び規則に規定)

  1. 子ども広場を使用しようとする児童の保護者は、使用申込書その他の必要な書類を提出し、あらかじめ市長の承認を受けるものとします。
  2. 子ども広場の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができることとします。

(5)子ども広場の使用の制限(条例に規定)

  1. 次のいずれかに該当する場合は、子ども広場の使用を承認しないものとします。
    • ア 児童が疾病その他の事由により子ども広場における集団生活に適さないと認められるとき。
    • イ 子ども広場の管理運営上支障があると認められるとき。
  2. 次のいずれかに該当する場合は、子ども広場の使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができることとします。
    • ア 児童が市内に住所を有しないこととなったとき。
    • イ 使用の承認に際して付した条件に違反したとき。
    • ウ 上記(1)のア又はイに該当することとなったとき。

(6)子ども広場の開館時間(規則に規定)

子ども広場の開館時間は、次のとおりとします。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができることとします。

下記以外の日 午後1時から午後6時まで
  • 土曜日
  • 音別小学校の春・夏・冬休み期間
午前8時30分から午後6時まで

(7)子ども広場の休館日(規則に規定)

子ども広場の休館日は、次のとおりとします。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができることとします。

  1. 日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(8)保護者による保険料等の負担(規則に規定)

子ども広場の使用は、無料とします。ただし、子ども広場を使用する児童に係る傷害保険料やおやつ代等の実費は、保護者の負担とする。

(9)施行予定日

条例及び規則の施行期日(子ども広場の供用開始の時期)は、2021年(令和3年)1月を予定しています。

2.意見募集要領

(1)意見募集期間

2020年(令和2年)7月14日(火曜日) ~ 2020年(令和2年)8月12日(水曜日)

(2)資料の公表場所

  • 音別町行政センター保健福祉課(音別町福祉保健センター)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日8時50分 ~ 17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください。(様式は問いません)

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出・問合先

釧路市音別町行政センター 保健福祉課(音別町福祉保健センター)
〒088-0116 釧路市音別町中園2丁目119番地1
電話:01547-9-5151 ファクス:01547-6-3016
Eメール:ogho-hokenhukushi@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

音別町行政センター 保健福祉課 保健福祉担当
〒088-0116 北海道釧路市音別町中園2丁目119番地1 福祉保健センター「ほほえみ」
電話:01547-9-5151 ファクス:01547-6-3016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。