釧路市パートナーシップ宣誓制度

ページ番号1014056  更新日 2024年10月22日

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釧路市パートナーシップ宣誓制度について

この制度は、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが個人として尊重され自分らしく活躍し、すべての人が人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちの実現を目指し、性的マイノリティやそのご家族が抱える困難を解消するためのものです。
この制度では、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いに人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係にあることを市長に宣誓し、市からはお二人に対して証明書(パートナーシップ宣誓書受領証等)を交付します。
この制度を利用することによって、法律上の婚姻のように相続や税の控除などの法律的な効力が生じるものではありません。
しかしながら、お二人のパートナーとしての宣誓の意思を市が尊重し、公の制度とすることにより、多様な性に対する市民の理解が促進され、社会的な偏見、差別が解消され、性的マイノリティの方も含めた誰もが、安心して自分らしく暮らすことのできる社会の実現を目指しています。
 

宣誓することができる方

一方または双方が性的マイノリティであるお二人で、以下の項目すべてに該当している方。

(1)双方が民法に規定する成年(18歳以上)に達していること。

(2)一方または双方が釧路市に住民登録をしている、または転入予定であること。

(3)双方に配偶者がいないこと。(事実婚を含みます)

(4)双方が宣誓する相手以外の人とパートナーシップの関係にないこと。

(5)民法第734条から第736条に規定する、婚姻をすることができない近親者でないこと。
※パートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていたことにより近親者となった場合を除きます。

宣誓手続きの流れ

1.宣誓日時の事前予約(令和6年3月15日(金曜日)受付開始)

原則、希望する日の7営業日前(土日祝日及び年末年始を除く)までに、専用フォーム、電話、市役所窓口、メールのいずれかの方法で、宣誓する日時を予約してください。
※予約状況等により、ご希望に添えない場合があります
※メールおよび専用フォームからご予約いただいた方については、後日市民協働推進課から、宣誓日時についてご連絡いたします。

宣誓できる日時

月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
9時~17時まで

予約の際に必要な内容
  • 宣誓希望日時(第3希望まで必須)
  • 宣誓するお二人の氏名、住所
    ※未成年の子の氏名の記載や、通称名での宣誓を希望する方はその旨もお知らせください。
  • 代表者の方の日中の連絡先(電話番号またはメールアドレス)
予約先

担当部署:総合政策部市民協働推進課(市役所本庁舎2階)
住所:釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-31-4504(直通)(受付時間 平日 8時50分~17時20分)
Eメール:shi-shiminkyoudou@city.kushiro.lg.jp

予約専用フォーム

2.宣誓当日の流れ

(1)予約日時に必要書類等を持参のうえ、お二人で揃って市役所市民協働推進課へお越しください。

(2)必要書類の内容を確認いたします。

(3)職員立ち合いのもと、パートナーシップ宣誓書にお二人がそれぞれ自筆で署名していただきます。

(4)パートナーシップ宣誓書受領証等を交付いたします。(90分程度)
※午後の宣誓の場合は、翌日以降の交付となる場合があります。
※後日交付の場合は、それぞれの宣誓者のご自宅へ郵送することも可能です。

釧路市に転入予定の方

宣誓後、「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付いたします。(90分程度)
釧路市に転入後14日以内に「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」、「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」をご提出ください。必要書類の提出後、「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付いたします。
※提出の際には、あらかじめ市民協働推進課へ来庁日時の連絡をお願いいたします。

受領証等見本

受領証(見本)

受領カード(表)

受領カード(裏)

宣誓に必要な書類

宣誓にあたっては、宣誓者それぞれについて以下の書類の提出・提示が必要です。
※交付手数料は自己負担

現住所を確認できる書類の提出

住民票の写し」または「住民票記載事項証明書
(3か月以内に発行されたもの、個人番号の表示がないもの)

※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通でかまいません。
※釧路市外にお住いの方も提出が必要です。
※転入予定の方は、上記に加えて釧路市へ転入予定であることと、転入予定日を確認できる書類を提出してください(例:転出証明書、不動産の賃貸借契約書の写し等)。

配偶者がいないことを確認できる書類の提出

戸籍個人事項証明書(抄本)」または「独身証明書
(3か月以内に発行されたもの)

※外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えたものをご提出ください。

本人確認書類の提示

いずれか1点の提示でよいもの(顔写真付きのもの)

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、その他官公署で発行した本人の顔写真付きの免許証、認可証もしくは資格証明書

2点以上の提示が必要なもの(顔写真のないもの)

健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等、氏名、生年月日、住所の記載のある公的機関が発行した書類

必要に応じて提出が必要な書類

お子さんの氏名等の記載を希望する場合

宣誓者と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名の受領証等への記載を希望される場合

  • 戸籍全部事項証明(謄本)、その他子と宣誓者の関係を確認できる書類
  • 住民票の写しなど同居の事実が確認できる書類

(3か月以内に発行されたもの)

通称名による宣誓を希望する場合

性別の違和などの理由で、通称名の使用を希望する場合

  • 日常生活で通称名を使用していることが客観的に確認できる書類(2点以上)
    (社員証や学生証などの身分証明書、病院の診察券、通帳、郵便物など)

受領証等の再交付・変更・返還について

受領証の再交付

受領証等を紛失、毀損、汚損した場合に受領証等の再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」に必要事項を記入して、交付済の受領証等と一緒に提出してください。(紛失の場合を除く)

受領証等の変更

改姓、改名、住所変更など、宣誓書に記載した内容や受領証等の記載事項に変更が生じたときには、「パートナーシップ宣誓書受領証等変更届」に必要事項を記入して、交付済の受領証等と一緒に提出してください。(紛失の場合を除く)
 子の記載の削除についても変更届により行うことができます。

受領証等の返還

次のいずれかに該当するときは、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」に必要事項を記入し、受領証等と一緒に提出してください。

  • パートナーシップを解消したとき(※1)
  • 一方が亡くなられたとき
  • どちらも釧路市に住所を有しなくなったとき(※2)
  • その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

※1…パートナーシップ解消のために受領証等を返還する場合で、どちらか一方の方からの届け出があったときは、もう一方の方に届け出があったことを通知します。

※2…自治体間連携に関する協定を締結している自治体に転出し、「継続申請書」を提出する場合を除きます。

自治体間連携について

次の自治体に転出するときは手続きが簡素化されます。


自治体間連携の協定を締結している自治体(令和6年10月1日時点)
札幌市・江別市・函館市・北見市・帯広市・苫小牧市・岩見沢市・北斗市・滝川市・小樽市・旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・東川町・美瑛町・深川市・室蘭市・上川町・ 網走市・斜里町・清里町・小清水町・大空町・北広島市

釧路市からパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体に転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(第10号様式)」を釧路市に提出することで、転出先でも釧路市の受領証等をそのまま使用することができます。
帯広市に転出する場合は、宣誓制度ではないため、帯広市で手続きを行います。

継続使用申請の手続き方法など、詳しくは市民協働推進課までお問い合わせください。

関係書類等

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 市民協働推進課 市民協働係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。