釧路市が「ふるさと納税(寄附)」で行う事業

ページ番号1007914  更新日 2022年9月29日

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  1. 市政全般に活用してほしい
    「自然とまちの魅力が賑わいを創り、活力みなぎる環境・交流都市『くしろ』」を目指し、各種施策、事業の展開に活用させていただきます。
  2. 学校教育の振興に活用してほしい
    奨学金の貸与や、学校教育の振興に活用させていただきます。
  3. 生涯学習の振興に活用してほしい
    スポーツの普及や振興、市民文化や社会教育の充実に活用させていただきます。
  4. 動物園の充実に活用してほしい
    釧路市動物園の動物展示施設の整備や動物の飼育など動物園の充実に活用させていただきます。
  5. 保健・医療の充実に活用してほしい
    健康づくりの推進や医療の充実などに活用させていただきます。
  6. 福祉の充実に活用してほしい
    福祉に関する施設整備など、社会福祉の推進に活用させていただきます。
  7. 街づくり(公園)の整備に活用してほしい
    公園や緑地整備など街づくりに活用させていただきます。
  8. 阿寒地域の振興に活用してほしい
    合併前の旧阿寒町の振興に関する各種施策、事業の展開に活用させていただきます。
  9. 音別地域の振興に活用してほしい
    合併前の旧音別町の振興に関する各種施策、事業の展開に活用させていただきます。

ふるさと納税とは・・・?

ふるさと納税とは都道府県や市町村への「寄附」です。
ふるさと納税をすることで、所得税や住民税の控除を受けることができます。

1年間の所得や、家族構成などにより、控除できる上限額は異なります。
(詳しくは総務省HPをご覧ください。)

控除上限額以内の寄附(ふるさと納税)をすると、そこから2,000円を引いた金額が控除対象額となります。

「ふるさとを応援したい」という皆さんの思いを実現していただけます。
『今は住んでいないけれど「釧路市」を応援したい!』という皆様の思いを、ふるさと納税を通して釧路市へ届けていただける仕組みです。

※過去に住んだことのない都道府県・市区町村への寄付でも、同様に税額控除が受けられます。

釧路市では、釧路市に1万円以上の「ふるさと納税」をされた市外在住者の方に、感謝の気持ちを込めて、返礼品を贈呈いたしております。

※返礼品(特産品)の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税の返礼品(特産品)は、一時所得として課税されます。

イラスト:「ふるさと納税」のしくみ

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 都市経営課 企画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4502 ファクス:0154-22-4473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。