個人市民税の概要
納税義務者
個人市民税を納めていただく人は、次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 均等割額 |
納める税額 所得割額 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが、事業所や住宅がある人 | ○ | ─ |
※市内に住所又は事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
税額の算出方法
個人市民税の年税額=均等割額+所得割額
税額の算出方法
- 均等割額
- 市民税 3,500円(道民税は1,500円)
(東日本大震災を背景とした地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が制定されたことに伴い、各自治体が防災対策に使う財源の一部として、平成26年度~令和5年度の間、市民税・道民税の均等割を各500円ずつ加算してご負担いただくものです) - 所得割額
- 課税所得金額※1 × 税率※2 -税額控除
- ※1 課税所得金額=前年中の総所得金額等-所得控除
- ※2 10%(市民税6%、道民税4%)
分離所得については、それぞれの税率が適用されます。
- 所得控除については、「市民税のしおり 所得控除の種類と計算」をご覧ください。
- 税額控除については、「市民税のしおり 税額控除の種類と計算」をご覧ください。
- 非課税基準については、課税されない方のページよりご確認ください。
申告の方法
賦課期日(1月1日)現在、釧路市内に住所がある人は、次の場合を除き個人市民税の申告書を提出しなければなりません。
- 前年中に所得がなかった方
- 税務署に確定申告書を提出した方
- 前年中の所得が給与のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
- 前年中の所得が年金のみで、支払者から市に公的年金等支払報告書が提出されている方
※上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する方は確定申告のほかに個人住民税の申告も必要となります。
※給与支払報告書と公的年金等支払報告書に記載されている控除の内容に変更がある方は申告が必要となります。
申告受付期間は、2月16日から3月15日までです(土曜日・日曜日を除く)。
市役所本庁舎、地区会館等の受付日程については、市・道民税の申告受付についてのページ又は広報くしろをご覧ください。
※阿寒町・音別町行政センターでの申告に関する詳しい内容は、各行政センターにお問い合わせください。
納税の方法
納税の方法には、普通徴収と特別徴収とがあります。
区分 | 対象(納め方) | 納期限 |
---|---|---|
普通徴収 | 営業をしている人などは、市役所から送られてくる納税通知書で年4回に分けて納めていただきます。 | 6月、8月、10月、翌年1月(末日) |
特別徴収 (給与) |
サラリーマンなどの人は、給与の支払者(会社等)が市役所からの通知書に基づいて、税額を12回に分けて6月から翌年5月までの給与から差し引き、会社でとりまとめて納めていただきます。 | 徴収した月の翌月10日まで |
特別徴収 (年金) |
年金所得者で、年金特徴要件に該当する方は、年金から特別徴収される事となります。 ただし、年金特徴初年度の1期、2期は普通徴収で納めて頂き、それ以後は年金から天引きされます。 |
徴収した月の翌月10日まで 普通徴収分は、6月、8月(末日) |
- ※1.普通徴収で口座振替を希望される方は、口座振替のページをご覧ください。
- ※2.特別徴収についてや、特別徴収書類のダウンロードは特別徴収のページをご覧ください。
- ※3.納期限の詳細については納税課のページの「主な市税等の納期限についてのご案内」をご覧ください。
個人市民税に関する問い合わせ先
市民税課 市民税係
電話番号(普通徴収) 直通 0154-31-4514
電話番号(特別徴収) 直通 0154-31-4515
メールアドレスshi-shiminzei@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。