海外へ出国される方の市・道民税にかかる手続き

ページ番号1003951  更新日 2022年8月25日

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海外へ出国される場合などで、ご自身で納税義務を果たすことが困難となる方は、税金の管理を委任するために「納税管理人」の届出が必要です。
納税管理人には、独立した生計を営む個人のほかに、法人を指定することもできます。

届出が必要な方

以下のいずれかに該当される方は「納税管理人」の届出が必要です。

  1. 1月~5月に出国される方
    1月1日時点で釧路市に住所を有していて、前年の所得が一定額以上の場合、出国したとしても新年度の市・道民税が課税されます。そのため、「納税管理人」の届出が必要となります。
  2. 納税通知書が到着した後に出国される方
    納付していない市・道民税が残っている場合、「納税管理人」の届出が必要となります。
    ※ 出国前に市・道民税を全額納付いただいた場合は、届出不要です。
  3. 市・道民税が特別徴収(給与から天引き)されている方
    海外へ出国される方のうち、勤務先を退職かつ特別徴収の残額を一括徴収されていない方は、特別徴収の残額をご自身で納付する必要があるため、「納税管理人」の届出が必要となります。
    ※ 出国後も引き続き勤務先で特別徴収される方、および、勤務先を退職した際に特別徴収の残額を一括徴収された方は、届出不要です。

提出書類

「市・道民税 納税管理人【設定・変更・廃止】申告書(承認申請書)」1部を作成し、“釧路市役所市民税課”へ直接持参または郵送により提出してください。
様式は下記からダウンロードすることができます。

出国の際には【設定】、帰国の際には【廃止】の手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。