課税されない方

ページ番号1003950  更新日 2023年11月6日

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均等割・所得割が課税されない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得が135万円(給与収入だと2,043,999円)以下の方
  • 前年中の合計所得が次の金額以下の方
    1. 扶養親族のいない方 42万円(給与収入だと97万円)
    2. 扶養親族のいる方 32万円×(1+扶養親族数)+29万円

※所得の計算方法については「市民税のしおり 所得の種類と計算」をご覧ください。

所得割が課税されない方

前年中の合計所得が次の金額以下の方

  1. 扶養親族のいない方 45万円(給与収入だと100万円)
  2. 扶養親族のいる方 35万円×(1+扶養親族数)+42万円

計算例

夫・・・給与収入250万円のみ(合計所得167万円)
妻(収入無)・子ども2人(収入無)の場合<扶養者数は3人>

  • 均等割の計算
    32万円×(1+3)+29万円=合計所得が157万円(給与収入のみの場合2,359,999円)を超えると均等割(年間5千円)がかかります。
  • 所得割の計算
    35万円×(1+3)+42万円=合計所得が182万円(給与収入のみの場合2,715,999円)を超えると所得割がかかります。

⇒所得割は課税されませんが、均等割は課税されます。

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

令和6年度より導入される森林環境税は国税となるため、市・道民税とは非課税の範囲が異なります。

詳しくは下記のページの「森林環境税が課税されない方」を参照してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
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