独自利用事務

ページ番号1004719  更新日 2022年8月25日

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独自利用事務と情報連携

地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

届出書等の公表

個人情報保護委員会が定める規則により、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をインターネット等で公表することとされています。
釧路市は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年9月18日釧路市条例第38号)で独自利用事務を定めていますので、個人情報保護委員会に届け出を行い承認を受けた独自利用事務の届出書を公表しています。

情報連携ができる独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じた取扱いによる生活に困窮する外国人に係る保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業(規則で定めるものに限る。)に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業(規則で定めるものに限る。)に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく援助に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1(執行機関 釧路市長)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じた取扱いによる生活に困窮する外国人に係る保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2(執行機関 釧路市長)

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業(規則で定めるものに限る。)に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3(執行機関 釧路市長)

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業(規則で定めるものに限る。)に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1(執行機関 釧路市教育委員会)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく援助に関する事務であって規則で定めるもの

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このページに関するお問い合わせ

総務部 情報システム課 電算担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4510
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