番号制度対応の準備(事業主の方向け)

ページ番号1004712  更新日 2022年10月5日

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事業者のマイナンバー取り扱い

事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得する必要があります。
平成28年1月以降は、税務署関係の書類、雇用保険関係の書類等に記載して行政機関へ提出することになります。
上記の方々のマイナンバーを取得する際は、利用目的を説明してください。

マイナンバーを記載する必要がある書類の例

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 給与支払報告書
  • 社会保険に加入している場合は、社会保険関係の各種書類

番号法の義務は事業規模によらず、全ての事業者が対象です。
小規模事業者であっても従業員からマイナンバーを取得し、税、社会保障等の手続きで取り扱うこととなります。

必要となる手続き

平成28年から必要になるマイナンバー関連の手続きは以下のスケジュール表のとおりとなっております。

スケジュールの写真
マイナンバー準備スケジュール

その他、事業者向けリンク集

このページに関するお問い合わせ

総務部 情報システム課 電算係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。