子ども医療費助成制度

ページ番号1005265  更新日 2024年3月25日

印刷大きな文字で印刷

令和5年8月診療分から医療費助成制度の助成内容を拡大しました。
●中学生までの通院医療費が無料になりました。
 中学生までのお子さんの通院および指定訪問看護にかかる医療費自己負担分が無料になりました。(保険対象外の費用を除きます)
●子ども医療費助成の所得制限を廃止しました。
 これまでは、生計を主として維持する方の所得が一定額を超えない方を対象として医療費助成を行っていきましたが、子ども医療費助成の所得制限を廃止しました。

 

次の申請についてはオンライン申請が可能です。
●子ども医療費受給者証交付申請
 お手元のパソコンやスマートフォン、タブレット等で、子ども医療費受給者証をお持ちでない方の新規申請が可能です。

●子ども医療費受給者証 変更・喪失・再交付申請
 お手元のパソコンやスマートフォン、タブレット等で、保険変更・市内転居・氏名変更・市外転出・死亡・再交付の手続きが可能です。

子ども医療費助成制度について

対象

釧路市に居住し健康保険に加入されている、0歳から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのお子さんが対象です。

※令和5年8月から、生計を維持する方の所得制限がなくなりました。

※ 下記の方は対象外になります。

  • 生活保護を受けている方(世帯)
  • 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けている方
  • 里親等に委ねられている方
  • 重度心身障がい者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方

申請方法

下記のものをお持ちになり、釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課で手続きをしてください。

  1. 母子健康手帳(出生時のみ)
  2. お子さんの健康保険証(出生時の手続きで、保険証がまだ出来ていない場合は、扶養する方の健康保険証)
  3. 転入された方については、課税権のある市区町村が発行の住民税所得課税証明書(収入額、所得額、所得控除・扶養人数の内訳、住民税額が記載されているもの)

 ※中学生以上のお子さんのみの場合は不要
 ※所得課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。
 ※源泉徴収票では手続きできません。

 

 

医療費の助成範囲

保険診療対象の自己負担分について、下記の内容を助成します。

  • 中学生以下 入院費・通院費
  • 高校生等 入院費のみ

※ 「高校生等」とは、中学校卒業後から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方をいいます。

受給対象者

入通院区分

自己負担額

中学生以下 入院・通院 なし
高校生等 入院 なし
  • ※1 指定訪問看護は中学生まで対象で、自己負担なしになります。
  • ※2 助成対象外~入院時の食事代や診断書等の文書料、差額ベッド代などの保険対象外の費用

医療費の助成を受けるには

医療機関を受診される際には、健康保険証と受給者証を提示することにより、医療費の助成を受けることができます。子ども医療費受給者証は、北海道内の医療機関で使用できます。
※限度額認定証、国等から発行されている公費負担の医療証(例:小児慢性・特定医療費(指定難病)受給者証等)をお持ちの方は、その医療証も提示してください。

受給者証を使用せずに2割または3割の費用を負担した場合

北海道外の医療機関を受診、または受給者証をお持ちにならなかったため助成を受けられずに自己負担分を支払った場合、市へ申請することにより本来助成される金額の払い戻しを受けることが出来ます。
下記のものをお持ちになり、釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課で手続きをしてください。
なお、診療月内であれば、受診した医療機関での払い戻しが可能です。

  1. 領収書の原本(5年以内の領収日で保険適用分の表示のあるもの)
  2. 釧路市子ども医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 保護者名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)

※入院医療費については、加入の健康保険から高額療養費の払い戻しがある場合があります。下記の表の区分をご覧になり、該当する場合は、加入の健康保険から高額療養費の払い戻しを受け、支給決定通知書を添付(釧路市国民健康保険に加入の方は市役所防災庁舎2階9番窓口で手続き)して申請してください。

高額療養費の自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(算定基準額)

給料月額664,000円以上
年収約1,160万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数回該当:140,100円》
給料月額424,000円以上664,000未満
年収約770~1,160万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数回該当:93,000円》
給料月額224,000円以上424,000未満
年収約370~770万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数回該当:44,400円》
給料月額224,000円未満
年収約370万円以下
57,600円
《多数回該当:44,400円》
住民税非課税 35,400円
《多数回該当:24,600円》

補装具などを作った、または健康保険証を提示せずに10割の費用を負担した場合

加入している健康保険で療養費の申請をした後(保険給付分の払い戻し後)、当医療費助成制度で本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。
下記のものをお持ちになり、市役所防災庁舎2階11番窓口へ申請してください(釧路市国民健康保険に加入されている方は、先に釧路市防災庁舎2階9番窓口に申請してください)。

  1. 領収書(健康保険での申請時に原本を提出される場合はコピーで可)
  2. 医師の証明書(補装具の場合のみ)
  3. 健康保険の療養費支給決定通知書
    ※ 釧路市国民健康保険に加入されている方は不要です。
  4. 釧路市子ども医療費受給者証
  5. 健康保険証
  6. 保護者名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)

受給者証の更新について

毎年8月1日に受給者証の自動更新を行います

手続きは必要ありません。新しい受給者証は7月末日までに送付します。
なお、北海道の制度(所得制限あり)による適用確認が必要なため、住民税所得課税証明書等を取り寄せていただく場合があります。該当される方には更新時期に通知いたしますので、ご協力をお願いいたします。

※ 児童手当の更新手続きとは別になりますので、ご注意ください。

次のようなときには届出が必要です!

下記に該当するときには、受給者証・健康保険証などをお持ちになり、必ず釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課に届出をしてください。

  1. 釧路市内で転居したとき
  2. 健康保険証の内容に変更があったとき
  3. 釧路市から転出するとき、受給者が死亡したとき
  4. 生活保護を受けることになったとき
  5. 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けるとき
  6. 対象者を里親に委ねたとき
  7. 重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の対象となったとき
  8. 子ども医療費受給者証を紛失したとき

※ 資格を喪失した後に受給者証を使用した場合、後日医療費を返還していただきますのでご注意ください。

その他

学校等の管理下の傷病で受診した場合

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されているお子さんが、学校等の管理下の傷病で受診した場合は、センターから総医療費の4割に相当する災害給付金が受けられるため受給者証は使用できません。学校等を通じて給付金の請求手続きをしてください。

就学援助制度の受給対象となる医療費について

学校病(法律で定めている病気)の医療費で、就学援助制度の受給対象となる場合は、受給者証を使用せず、学校より交付を受けた学校病医療券を医療機関に提示してください。

交通事故など第三者行為による傷病の場合

治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に市へ連絡いただくとともに、必ず関係書類を添えて届出をしてください。後日、加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

よくあるお問い合わせ

Q1 子ども医療費受給者証を持っていますが、有効期限が7月31日までになっています。新しい受給者証はいつ届きますか?
手続きは必要ですか?

A1 子ども医療費受給者証は、毎年8月1日に自動で更新します。手続きは必要ありません。
受給対象者には7月末日までに新しい受給者証を送付します。
※小学生以下のお子さんの保護者の方で、転入等により釧路市で所得の確認が出来ない方にはご案内をいたしますので、ご協力願います。

Q2 5歳の子供がいて、子課の受給者証を持っています。東京で病院(小児科)にかかりました。
釧路市で病院を受診したときは、支払いは無料だったのに、東京では2割を請求されました。なぜですか?

A2 釧路市の子ども医療費受給者証は、北海道外の医療機関では使用できないためです。釧路市の子ども医療費受給者証は、北海道内の医療機関で使用できます。北海道以外の医療機関で受診した場合は、一度医療費を支払い後、市役所防災庁舎2階11番窓口へ申請することにより、負担額の払い戻しが可能です。領収書の原本と受給者証などをお持ちになり、手続きをしてください。

Q3 子供を出産しました。退院の時に、子供の健康保険証がまだ出来ていないため、10割の医療費請求があり、支払いをしました。これから子ども医療費助成制度の申請をしますが、払い戻しはありますか?

A3 払い戻しは可能です。
10割の支払いをしたということですので、まずは加入している健康保険に保険給付分(8割分)の払い戻しの申請をしてください。健康保険から保険給付分(8割分)の支給決定後、子ども医療費助成制度から差額を払い戻しします。健康保険からの支給決定通知書、領収書などをお持ちになり、手続きをしてください。

Q4 子供が小児慢性疾患の認定を受けています。治療のため病院を受診したところ、医療費の支払いを求められました。この負担額は払い戻しの対象になりますか?

A4 払い戻しの対象となります。
お子さんが中学生以下の場合は、保険適用分の自己負担額を払い戻しします。
高校生等の場合は、入院のみ助成対象となり、保険適用分の自己負担額を払い戻しします。領収書と小児慢性疾患の証などをお持ちになり、市へ申請してください。

Q5 小学生の子供が入院することになりました。会社の健康保険担当者から『限度額認定証』をもらいました。子ども医療費受給者証も持っているのですが、どちらを使えばいいですか?

A5 両方とも使用してください。
医療費が高額である場合、支払い後に加入している健康保険に高額療養費の支給申請をし、自己負担限度額を超えた額の払い戻しを受けることができます。会社の健康保険から発行された『限度額認定証』は、医療機関窓口での支払いを、最初から自己負担限度額までにとどめるようにするためのものです。
子ども医療費受給者証を併せて使うことにより、この自己負担限度額と、当医療費助成制度での負担額の差額を助成します。

Q6 中学生の子供が入院して3割分の医療費を支払いました。子ども医療費の資格申請をしていませんでしたが、支払った分は払い戻しになりますか?

A6 資格要件を満たしていれば、入院した日まで資格をさかのぼり、払い戻しの対象となります。
資格申請書手続きは「申請方法」を、払い戻しの手続きは「医療費の助成を受けるには」をご覧ください。

Q7 3月に中学校を卒業した子どもがいます。4月に皮膚科を受診し子ども医療費受給者証を出したのですが、今までは支払いが無かったのに3割負担になりました。なぜですか。

A7 高校生等のお子さんは、子ども医療費助成では入院のみ助成対象となります。通院では受給者証は使用できません。

Q8 所得制限はないと聞きましたが、保護者の所得が分かる書類の提出を求められました。所得制限がないのになぜ所得が分かる書類が必要なのですか。

A8 北海道で実施している制度は、0歳から小学生のお子さんに所得制限を設けて実施しています。釧路市では所得制限はありませんが、北海道で実施している制度の適用を確認するため必要となります。

 

 

医療費請求書(柔道整復師、はりきゅう、あんま、マッサージ施術所用)

柔道整復師、はりきゅう、あんま、マッサージ施術所用の請求書を掲載しますので、ご利用ください。
毎月10日までに市役所防災庁舎2階11番窓口に請求書を提出してください。

申請書等ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。