養育医療(未熟児医療)給付制度

ページ番号1005269  更新日 2024年12月6日

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入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

1 対象となる方

釧路市に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、次の1または2に該当される方

  1. 出生時体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、下のいずれかの症状がある場合
一般状態
  • a 運動不安、けいれんがある。
  • b 運動が異常に少ない。
体温
体温が摂氏34度以下
呼吸器・循環器
  • a 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す。
  • b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下。
  • c 出血傾向が強い。
消化器系
  • a 生後24時間以上排便がない。
  • b 生後48時間以上嘔吐が持続する。
  • c 血性吐物、血性便がある。
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。

2 公費負担の内容

保険診療と入院時食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の住民税課税状況に応じて自己負担額が決定されます。

3 申請方法

次の書類を提出してください。1~5の書類は医療年金課医療給付係に用意しています。

  1. 養育医療給付申請書
    保護者の方が記入してください。
  2. 養育医療意見書
    担当の医師に記入してもらってください。
  3. 世帯調書
    保護者の方が記入してください。(生計を共にしている家族全員を記入)
  4. 養育医療給付申請に係る所得状況等確認同意書
    同意者が記入してください。
  5. 委任状
    保護者の方が記入してください。
    ※子ども医療等の各種医療費助成制度の対象の方のみ提出が必要です。
  6. 対象となるお子様の健康保険の加入を証する書類等
    お子様の分がまだできていない場合は、保護者の健康保険の加入を証する書類等(お子様が加入予定の分)
  7. 子ども医療費受給者証などの写し
    すでに交付を受けている方のみ提出してください。
    ※未交付の方は、養育医療の申請と一緒に手続きを行ってください。
  8. 生活保護を受給中の方は生活保護受給証明書
  9. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(世帯全員分)
  10. 印鑑

4 医療券の交付について

審査後、承認された場合は養育医療券を申請者宛に送付します。
送付された養育医療券を指定養育医療機関へ提出してください。

  • ※ 承認されなかった場合は、養育医療給付不承認決定通知書を送付します。
  • ※ 審査には約半月程度かかります。

5 留意事項

  • 給付を受ける乳児が出生した日から30日以上経過して申請が行われた場合は、特別な事情がない限り給付開始は申請の日からとなります。
  • 養育医療給付期間は養育医療券に記載されていますが、退院した場合や症状が改善した場合等は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
  • 治療期間を延長する場合は、継続申請をすることができます。
  • 退院後の申請は認められません。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。