精神障がい者入院医療費助成制度
精神障がい者入院医療費助成制度について
対象
現在まで釧路市に1年以上居住し、健康保険に加入されている、下記の医療機関で精神障害のため入院医療を受けている方が対象です。
なお、受給者を含む世帯全員、扶養義務者及び健康保険の被保険者の所得が一定基準未満であることが条件です。
- 精神保健及び精神障害福祉に関する法律に規定する精神科病院または指定病院
- 釧路市内及び阿寒郡鶴居村の精神医療機関
所得制限限度額(障害児福祉手当・特別障害者手当に準拠)
扶養親族等の数 |
収入額の目安 |
所得額 |
---|---|---|
0 |
8,408,000 |
6,287,000 |
1 |
8,666,000 |
6,536,000 |
2 |
8,922,000 |
6,749,000 |
3 |
9,092,000 |
6,962,000 |
4 |
9,305,000 |
7,175,000 |
※ 下記の方は対象外になります
- 生活保護を受けている方(世帯)
- 重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子どもの医療助成を受けている方
- 後期高齢者医療制度の対象の方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で費用を負担されている方
申請方法
下記のものをご持参のうえ、釧路市防災庁舎2階11番窓口か阿寒町または音別町行政センター市民課で手続きをしてください。
- 医師の診断書(入院計画書等での受付はできません)
- 健康保険の資格を証する書類
- 健康保険の自己負担限度額の区分がわかるもの
- 保護者名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)
医療費の助成内容
入院医療費における保険適用後の自己負担額の1.5割を助成します。
受給対象期間
入院した日から退院する日までとなります。
ただし、死亡・転出・その他により受給資格を欠いたときは、その資格を失った日までとなります。
医療費の助成を受けるには
医療機関の窓口で医療費のお支払いの際に、必ず受給者証を提示してください。
お支払い後、領収書を受け取り、下記のものをご持参のうえ、釧路市防災庁舎2階11番窓口か阿寒町または音別町行政センター市民課に申請してください。
- 領収書
- 受給者証
- 高額療養費等の決定通知書(加入している健康保険から高額療養費の支給を受けた場合)
受給者証の更新について
毎年8月1日に受給者証の自動更新を行います
受給者を含む世帯全員、扶養義務者及び健康保険の被保険者の所得等を確認したうえで、更新結果及び新しい受給者証を7月末日までに送付しますので、手続きは必要ありません。
次のようなときには届出が必要です
下記に該当するときには、受給者証・健康保険の資格を証する書類などをご持参のうえ、必ず釧路市防災庁舎2階11番窓口か阿寒町または音別町行政センター市民課に届出をしてください。
- 受給者または保護者の住所・氏名などに変更があったとき
- 健康保険証に変更があったとき
- 釧路市から転出するとき、受給者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 退院したとき
- 重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療費助成を受けることになったとき
- なんらかの理由により保護者の変更をするとき
- 受給者証を紛失したとき
- 医療費の振込口座を変更するとき
※ 上記事由により、受給資格を喪失した後に受給者証を使用した場合、後日医療費を返還していただきますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。