重度心身障がい者医療費助成制度

ページ番号1005266  更新日 2024年3月25日

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令和5年8月診療分から医療費助成制度の助成内容を拡大しました。
●中学生までの通院医療費が無料になりました。
 中学生までのお子さんの通院および指定訪問看護にかかる医療費自己負担分が無料になりました。(保険対象外の費用を除きます)

 

次の申請についてはオンライン申請が可能です。
●重度心身障がい者医療費受給者証 変更・喪失・再交付申請
 お手元のパソコンやスマートフォン、タブレット等で、保険変更・市内転居・氏名変更・市外転出・死亡・再交付の手続きが可能です。

重度心身障がい者医療費助成制度について

対象

釧路市に居住し、健康保険に加入されている下記に該当する方で、生計を維持する方(受給対象者を含む世帯全員及び健康保険の被保険者が対象)の所得が一定基準未満であることが条件です。

  1. 身体障害者手帳の1級・2級及び3級の一部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がい)の交付を受けている方
  2. 知的障がいのある方で児童相談所・知的障害者更正相談所から「重度」の判定を受けた方、又は「A」判定の療育手帳をお持ちの方、知能指数がおおむね35以下(身体障害者手帳3級の交付を受けている方はおおむね50以下)で、所定の認定診断書に「重度」と診断を受けた方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方

※満65歳以上の方は「後期高齢者医療制度」への加入が必要です。
 

所得制限限度額(障害児福祉手当・特別障害者手当に準拠)

扶養親族等の数

収入額の目安

所得額

0

8,408,000

6,287,000

1

8,685,000

6,536,000

2

8,922,000

6,749,000

3

9,158,000

6,962,000

4

9,395,000

7,175,000

5

9,632,000

7,388,000

 

 

下記の方は対象外になります

  • 生活保護を受けている方(世帯)
  • 児童福祉施設・知的障害者福祉施設等に入所し、医療の給付を受けている方

申請方法

下記のものをお持ちになり、釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・
音別町行政センター市民課で手続きをしてください。

  1. 障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか)
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳または「重度」の判定(診断)書
    • 精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 後期高齢者医療制度の対象の方は、『後期高齢者医療被保険者証』
  4. 特定疾病療養受療証、特定疾患受療証をお持ちの方は、その『受療証』
  5. 転入された方については、課税権のある市区町村が発行の住民税所得課税証明書
    (収入額、所得額、所得控除・扶養人数の内訳、住民税額が記載されているもの)

    ※所得課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。
    ※ 源泉徴収票では手続きできません。

 

 

医療費の助成範囲

保険診療対象の自己負担分について、下記の内容を助成します。

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級(一部)と知的障がいの方 入院費・通院費
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方 通院費のみ
課税世帯

受給対象者

入通院区分

自己負担額

自己負担限度額

中学生以下

入院・通院

なし

高校生等

入院

なし

高校生等

通院

総医療費の1割

入院:月額 57,600円
(多数該当 44,400円)

通院:月額 18,000円
(年額上限 144,000円)

  • 18歳から65歳未満まで
  • 65歳以上(後期高齢者医療2割・3割負担)

入院・通院

総医療費の1割

入院:月額 57,600円
(多数該当 44,400円)

通院:月額 18,000円
(年額上限 144,000円)

※ 「高校生等」とは、中学校卒業から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方をいいます。

課税世帯 65歳以上(後期高齢者医療1割負担)

※重度心身障がい者医療及び後期高齢者医療とも1割負担のため、受給者証は発行されません。後期高齢者医療の保険証のみで受診となります。
住民税非課税世帯または2割・3割負担となった場合、特に手続きなく7月末までに市より、8月からの受給者証が交付されます。

非課税世帯

受給対象者

入通院区分

自己負担額

自己負担限度額

全年齢

入院・通院

なし

  • ※1 多数該当とは、過去1年間に3回以上、限度額に該当し、4回目以降の場合をいいます。
  • ※2 精神障害保健福祉手帳1級をお持ちの方は、入院医療は助成対象外となります。
  • ※3 訪問看護は課税・非課税世帯にかかわらず1割負担(上限:課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)です。ただし0歳から中学生までは自己負担なしとなります。
  • ※4 助成対象外~入院時の食事代や診断書等の文書料、差額ベッド代などの保険対象外の費用

課税世帯の方については、1ヶ月に上限額以上の医療費を支払った場合(1ヶ月に複数の受診をした場合など)、診療月の3ヵ月後を目安に差額をお返しします。

医療費の助成を受けるには

医療機関を受診される際には、健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、医療費の助成を受けることができます。
重度心身障がい者医療費受給者証は、北海道内の医療機関で使用できます。
※限度額認定証、国等から発行されている公費負担の医療証(例:特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾病療養受療証 等)をお持ちの方はその医療証も提示してください。

受給者証を使用せず医療費を負担した場合

北海道外の医療機関を受診、または医療費受給者証をお持ちにならなかったため助成を受けられずに自己負担分を支払った場合、市へ申請することにより本来助成される金額の払い戻しを受けることが出来ます。
下記のものをお持ちになり、釧路市役所防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課で手続きをしてください。
なお、診療月内であれば、受診した医療機関での払い戻しが可能です。

  1. 領収書の原本(保険適用分の表示のあるもの)
  2. 重度心身障がい者医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 本人(未成年者については保護者)名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)

※入院医療費については、加入の健康保険から高額療養費の払い戻しがある場合があります。下記の表の区分をご覧になり、該当する場合は、加入の健康保険から高額療養費の払い戻しを受け、支給決定通知書を添付(釧路市国民健康保険に加入の方は市役所防災庁舎2階9番窓口で手続き)して申請してください。

高額療養費の自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(算定基準額)

給料月額 664,000円以上

年収約1,160万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数回該当:140,100円》

給料月額 424,000円以上664,000未満

年収約770~約1,160万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数回該当:93,000円》

給料月額 224,000円以上424,000未満

年収約370~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数回該当:44,400円》

給料月額 224,000円未満

年収約370万円以下

57,600円
《多数回該当:44,400円》

住民税非課税

35,400円
《多数回該当:24,600円》

補装具などを作った、または健康保険証を提示せずに10割の費用負担した場合

加入している健康保険で療養費の申請をした後(保険給付分の払い戻し後)、当医療費助成制度で本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。
下記のものをお持ちになり市役所防災庁舎2階11番窓口に申請してください。(釧路市国民健康保険に加入されている方は、先に釧路市防災庁舎2階9番窓口に申請してください)

  1. 領収書(健康保険での申請時に原本を提出される場合はコピーで可)
  2. 医師の診断書(補装具の場合のみ)
  3. 健康保険の療養費支給決定通知書
    ※ 釧路市国民健康保険に加入されている方は不要です。
  4. 重度心身障がい者医療費受給者証
  5. 健康保険証
  6. 本人(未成年者については保護者)名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)

受給者証の更新について

毎年8月1日に受給者証の自動更新を行います

受給者とその生計を維持する方(受給者を含む世帯全員及び健康保険の被保険者が対象)の所得等を確認したうえで、更新結果及び新しい受給者証を7月末日までに送付しますので、手続きは必要ありません。
なお、該当年度に釧路市に課税権がない場合、住民税所得課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。該当される方は更新時期に通知しますので、ご協力をお願いいたします。

次のようなときには届出が必要です!

下記に該当するときには、受給者証・健康保険証などをお持ちになり、必ず釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課に届出をしてください。

  1. 住所・氏名に変更があったとき
  2. 健康保険証の内容に変更があったとき
  3. 釧路市から転出するとき、受給者が死亡したとき
  4. 生活保護を受けることになったとき
  5. 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けるとき
  6. 障害の程度が変わったとき
  7. 受給者証を紛失したとき
  8. 住民税の課税状況(世帯員の構成の変更による場合を含む)が変わったとき

資格を喪失した後に受給者証を使用した場合、後日医療費を返還していただきますのでご注意ください。

その他

満65歳を過ぎた方の重度心身障がい害者医療費助成について

満65歳を過ぎた方が重度心身障がい者医療費助成を受けようとする場合、後期高齢者医療保険に加入しなければなりません。
ただし、健康保険を変えることによる影響は各人で異なるため、加入するかどうかをご自身で選択することができます(65歳になる前の月に案内通知を送ります)。

交通事故など第三者行為による傷病の場合

治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に市へ連絡いただくとともに、必ず関係書類を添えて届出をしてください。後日、加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

よくあるお問い合わせ

Q1

重度心身障がい者医療費受給者証を持っていますが、有効期限が7月31日までになっています。新しい受給者証はいつ届きますか?手続きは必要ですか?

A1

重度心身障がい者医療費受給者証は、毎年8月1日に自動で更新します。手続きは必要ありません。
所得等を確認し、受給対象者には7月末日までに新しい受給者証を送付します。
※ 転入などにより、市で所得の確認が出来ない方にはご案内をいたしますので、ご協力願います。

Q2

7月まで老課の受給者証を持っていました。8月の更新時に新しい受給者証が届きませんでしたが、なぜですか?

A2

今回のケースでは、8月以降は後期高齢者医療制度の被保険者証のみを使用し、自己負担は1割となります。
課税世帯の方の場合、1割の自己負担が発生します。
後期高齢者医療での負担が3割の方は、『老課』の受給者証を発行しますが、後期高齢者医療での負担が1割の方は、重度心身障がい者医療費助成制度でも同じ負担割合であるため、重度心身障がい者の受給者証の発行は省略させていただいております。(資格がなくなったわけではありません)
8月の更新後、この事例に該当する方には、文書にてご連絡いたします。

Q3

12月で65歳になります。重度心身障がい者医療費受給者証を持っていますが、有効期限が誕生日の前日までになっています。なぜですか?

A3

65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入しなければ、釧路市の重度心身障がい者医療費助成制度を受けることが出来ません。(後期高齢者医療制度は75歳以上の方が全員加入する医療制度ですが、一定以上の障害をお持ちの方は65歳から加入できます)
受給者証の有効期限が切れる前に、後期高齢者医療制度への加入のご案内と、重度心身障がい者医療費受給者証等の変更手続きについてお知らせしますので、内容をご確認のうえ、手続きしていただきますようお願いいたします。

Q4

子供が「B」判定の療育手帳を持っています。先日、再判定により「A」判定になりました。医療費助成を受けることはできますか?

A4

再判定後の申請日から医療費助成を受けることが出来ます。療育手帳・健康保険証などをお持ちになり、申請をしてください(申請が遅れた場合、助成の開始日も遅れますのでお早めの手続きをお願いいたします)。

Q5

8月の更新で新しい受給者証が届き、それを使って病院を受診しましたが、今まで医療費の支払いは無料だったのに1割分の請求があり、支払いをしました。なぜですか?

A5

毎年8月の更新時には、世帯全員及び被保険者の今年度の課税・非課税の判定で、受給者の自己負担の有無を決定します。
去年の所得内容によって、今年度の課税・非課税の判定が市民税課にて行われ、その結果、市・道民税が課せられた状態である場合、受給者証の左上の表示は『障課』または『老課』となり、1割の自己負担が発生します。
申告内容の誤りなどの理由により、市・道民税の課税状況が変わる場合には必ず届出をしてください。

Q6

(例1)障課の受給者証を持っています。10月に入院し、57,600円を支払いました。その後同じ月のうちに2回通院し、10月に支払った医療費は合計で59,000円になりました。月額上限を超えていると思うのですが、払い戻しの手続きはどうすればいいですか?
(例2)障課の受給者証を持っています。10月に内科と皮膚科と歯医者に通院し、支払った医療費の合計が19,000円になりました。すべて違う病院ですが、払い戻しはありますか?

A6

どちらの場合も高額医療費として払い戻しが発生します。
(例1)の場合、1ヶ月に入院と通院があった場合、限度額は57,600円(入院の場合の限度額を適用)になり、1,400円を市からお返しします。
(例2)の場合、1ヶ月の限度額というのは、同じ病院で支払った額ではなく、その月に支払った医療費の合計額ですので、限度額18,000円(通院のみの限度額を適用)となり、1,000円を市からお返しします。
窓口での手続きの必要はなく、払い戻し該当の方にはこちらからお知らせし、お返しする金額を振り込む銀行口座を指定していただくための申請用紙をお送りします。
なお、払い戻しは病院を受診した月の3ヵ月後となりますが、医療機関からの請求をもとにしているため、支給が遅れる場合もあります。

Q7

老初の受給者証を持っています。東京で病院(内科)にかかりました。釧路市で病院を受診したとき、支払いは無料だったのに、1割の請求がありました。なぜですか?

A7

釧路市の重度心身障がい者医療費受給者証は、北海道外の医療機関では使用できないためです。北海道外の医療機関で受診した場合は、一旦医療費を支払い、後日、市役所防災庁舎2階11番窓口へ申請することにより、負担額の払い戻しが可能です。領収書の原本、受給者証、健康保険証、本人(未成年については保護者)名義の通帳をお持ちになり、手続きをしてください。

Q8

入院することになりました。会社の健康保険担当者から『限度額認定証』をもらいました。重度心身障がい者の受給者証も持っているのですが、どちらを使えばいいですか?

A8

両方とも使用できます。
医療費が高額である場合、支払い後に加入している健康保険に高額療養費の支給申請をし、自己負担限度額を超えた額の払い戻しを受けることができます。会社の健康保険から発行された『限度額認定証』は、医療機関窓口での支払いを、最初から自己負担限度額までにとどめるようにするためのものです。受給者証を併せて使うことにより、この自己負担限度額と、当医療費助成制度での負担額の差額を助成します。

医療費請求書(柔道整復師、はりきゅう、あんま、マッサージ施術所用)

柔道整復師、はりきゅう、あんま、マッサージ施術所の皆様が使用する請求書を掲載しますので、ご利用ください。
毎月10日までに市役所防災庁舎2階11番窓口に請求書を提出してください。

申請書等ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。