各種医療制度について
自立支援医療(育成医療)、自立支援医療(更生医療)、自立支援医療(精神通院医療)を受給されている方で、病院、住所変更等の申請を希望される方は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送で申請手続きすることもできますので、障がい福祉課へお問い合わせください。
重度心身障がい者医療費助成制度
対象者
釧路市に住民登録し、各種健康保険(国保・社保・共済)に加入されている方で次のいずれかに該当する方
- 身障者手帳1・2級
- 身障手帳3級の一部 (心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害)の交付を受けていること。
- 療育手帳「A」判定のあるいは「重度」の判定書の交付を受けている方
- 精神保健福祉手帳1級
詳しくは医療年金課医療給付担当のページの「重度心身障害者医療費助成制度」をご覧ください。
申請・問い合わせ先
- 市役所医療年金課医療給付担当(電話 0154-31-4526)
- 阿寒町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 01547-6-2231)
後期高齢者医療制度
対象者
75歳以上の方
65歳以上75歳未満の方で次の障害等級に該当する方
- 身障手帳 1~3級
- 身障手帳 4級で次の障害の方
- 下肢障害 両下肢のすべての指を欠くもの
- 下肢障害 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 下肢障害 1下肢の機能の著しい障害
- 聴覚障害 両耳の聴力レベルが80db以上
- 音声、言語、そしゃく機能の著しい障害
- 療育手帳A判定
- 精神保健福祉手帳 1・2級
詳しくは医療年金課医療給付担当のページの「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
申請・問い合わせ先
- 市役所医療年金課医療給付担当(電話 0154-31-4526)
- 阿寒町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 01547-6-2231)
ひとり親家庭等医療費助成
重度障がい者を父(母)に持つ、子とその母(父)が対象となる医療費助成制度です。
対象者
母親(父親)と18歳未満の児童のうち、次のすべてに該当する方
- 父親(母親)が重度医療の対象者であること
- 母親(父親)が18歳未満の児童を扶養していること
- 各種健康保険に加入していること
詳しくは医療年金課医療給付担当のページの「ひとり親家庭等医療費助成制度」をご覧ください。
申請・問い合わせ先
- 市役所医療年金課医療給付担当(電話 0154-31-4526)
- 阿寒町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 01547-6-2231)
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の障がい児等であって、確実な医療効果が期待できる場合に受けることができます。
対象者
18歳未満の身体に障がいのある児童や、現存する疾患を放置すると将来において障がいになると認められる児童
自己負担
原則、医療費用の1割負担になります。
- 本人世帯(保険証の世帯)の前年の市民税課税状況と本人(児童は保護者または世帯員)の収入等により負担上限が設けられます。(生活保護受給者は負担がありません)
- 重度医療・母子医療を受けている場合は、自己負担分の助成を受けられます
申請・問い合わせ先
市役所障がい福祉課(電話 0154-23-5201)
参考
自立支援医療(更生医療)
更生医療は、一般医療を終えて、すでに治癒(欠損・不完全治癒等含む)した障害(身障手帳で認定された障害)に対し、障がい者の日常生活能力または職業能力を回復もしくは獲得することを目的として行なう、総合的なリハビリテーション医療です。
対象者
18歳以上の方で身障手帳の交付を受けている方で、
- 各種健康保険(国保・社保・共済)に加入しているか
- 生活保護を受けている方
対象医療
- 視覚障害:角膜移植術、白内障手術、網膜剥離手術など
- 聴覚障害:外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工鼓膜、人工内耳など
- 音声・言語機能障害:口唇形成術、口蓋形成術、人工喉頭など
- そしゃく機能障害:歯科矯正治療など
- 肢体不自由:関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法など
- 心臓機能障害:弁形成術、大動脈一冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術など
- 腎臓機能障害:人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など
- 小腸機能障害:中心静脈栄養法など
- 免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調整療法など
- 肝臓機能障害:肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法
医療機関
利用できる医療機関は指定されています。
自己負担
原則、医療費用の1割負担になります。
本人世帯の前年の市民税課税状況と本人所得収入等により負担上限が設けられます(生活保護受給者は負担がありません。)
申請・問い合わせ先
市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-23-5201)
阿寒町行政センター 保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
音別町行政センター 保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
参考
自立支援医療(精神通院医療)
精神障がいがあり、集中的、継続的に精神の通院医療(入院を除く)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
自己負担
原則、医療費用の1割負担になります。
本人の加入する保険世帯の前年の市民税課税状況と本人(児童は保護者)または世帯員の所得収入等により負担額上限が設けられます。(生活保護受給者は負担がありません)
なお、病名によっては一部所得制限がある場合があります。
申請・問い合わせ先
- 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話 0154-23-5201)
- 阿寒町行政センター 保健福祉課保健福祉担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター 保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話 01547-9-5151)
精神障害者入院医療費助成制度
対象者
釧路市に1年以上居住している方で精神障がいにより精神保健及び精神障害福祉に関する法律の規定による精神科病院または指定病院(総合病院の精神科等)とこれ以外の市内の精神科病院や鶴居村の精神科病院に入院している方
詳しくは医療年金課医療給付担当のページの「精神障害者入院医療費助成制度」をご覧ください。
申請・問い合わせ先
- 市役所医療年金課医療給付担当(電話 0154-31-4526)
- 阿寒町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 0154-66-2121)
- 音別町行政センター 市民課市民サービス担当(電話 01547-6-2231)
難病の医療費について
難病医療費助成
難病の医療費助成については各保健所にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。