各種手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、口、目、耳、手、足、心臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、じん臓、肝臓、免疫機能などに、日常生活を営むうえで永続的な障がいがあると認められた方に、その証明として交付されるものです。
身体障害者手帳を受けることで、いろいろな福祉サービスを受けることができます。
身体障害者手帳の交付を受けるには
はじめて身体障害者手帳を申請する際は、現在入院あるいは通院されている病院へ相談し、身体障害者診断書・意見書作成指定医に診断書・意見書を作成してもらってください。
診断書・意見書の様式は病院に置いてある場合もありますが、置いていない場合は、窓口へ取りに来ていただくか、来庁できない場合は自宅・病院等に送付することもできます。
診断書・意見書が出来上がりましたら、必要書類等をお持ちのうえ、市役所障がい福祉課の窓口へお越しください。
申請後、釧路総合振興局で手帳を作成しますが、交付までは1カ月ほどかかります。
手帳が出来上がりましたら郵送にてお知らせしますので、お手数ですがご本人かご家族の方が取りに来られるようお願いいたします。その際に各種制度等の説明をいたします。
申請に必要な書類
初めて手帳を申請するとき
- 身体障害者手帳交付申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 顔写真(※注2)
- 身体障害者診断書・意見書
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
手帳を紛失または破損により再交付申請をするとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 顔写真(※注2)
- 旧身体障害者手帳
(紛失している場合はいりません) - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
手帳の等級または障害追加の変更申請をするとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 顔写真(※注2)
- 旧身体障害者手帳
- 身体障害者診断書・意見書
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
市内転居や氏名が変更になったとき
- 身体障害者手帳関係届出書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※注1 代理人が手続きに来られる場合は、代理人の本人確認書類も必要
<本人確認書類>
・1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)
・2点必要なもの:保険証、診察券、通帳、年金手帳、介護保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード(記名のあるもの)
※注2 顔写真は次の条件を満たすものをご用意願います。
- 縦4cm×横3cmのサイズ
- できるだけ最近撮影したもの
- 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください
- 以上を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません
※他の市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の障がい福祉の窓口へお知らせください。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所(18歳未満)・道立心身障害者総合相談所(18歳以上)において知的障がいがあると判定された方に交付されるもので、障がい程度によりA・Bに分けられています。
療育手帳を受けることで、いろいろな福祉サービスを受けることができ、各種制度の活用に役立つものです。
療育手帳の交付を受けるには
療育手帳の交付を受けるには、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所で障がい程度の判定を受ける必要があります(道立心身障害者総合相談所が年数回釧路管内で行う巡回相談で判定を受けることもできます)。
児童相談所・道立心身障害者総合相談所で、障がい程度がAあるいはBの判定を受けましたら必要書類等をお持ちのうえ、市役所障がい福祉課の窓口へお越しください。
申請後、釧路総合振興局で手帳を作成しますが、交付までは1カ月ほどかかります。
手帳が出来上がりましたら郵送にてお知らせしますので、お手数ですがご本人かご家族の方が取りに来られるようお願いいたします。その際に各種制度等の説明をいたします。
申請に必要な書類
初めて手帳を申請するとき
- 療育手帳交付申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 顔写真(※注2)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
手帳を紛失または破損により再交付申請をするとき
- 療育手帳再交付申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 顔写真(※注2)
- 旧療育手帳
(紛失している場合はいりません) - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
手帳の等級の変更申請をするとき
- 療育手帳再交付申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 顔写真(※注2)
- 旧療育手帳
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
市内転居や氏名が変更になったとき
- 療育手帳記載事項変更届
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 本人確認書類(※注1)
- 療育手帳
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※注1 代理人が手続きに来られる場合は、代理人の本人確認書類も必要
<本人確認書類>
・1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)
・2点必要なもの:保険証、診察券、通帳、年金手帳、介護保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード(記名のあるもの)
※注2 顔写真は次の条件を満たすものをご用意願います。
- 縦4cm×横3cmのサイズ
- できるだけ最近撮影したもの
- 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください
- 以上を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません
※他の市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の障がい福祉の窓口へお知らせください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは精神障がいのため日常生活や社会生活への制約があると認められた方にその証明として交付されるものです。
手帳の交付を受けることにより、国や道、市町村からいろいろな福祉サービスを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
初めて申請を行う際は、診断書等が必要となることから、精神神経科がある医療機関にご相談ください。
また、精神障害による障害年金を受給されている方は、年金証書等の添付により診断書の添付を省略することができます。
申請後、釧路保健所で手帳を作成しますが、交付までは1カ月~2カ月ほどかかります。
手帳が出来上がりましたら郵送にてお知らせしますので、お手数ですがご本人かご家族の方が取りに来られるようお願いいたします。その際に各種制度等の説明をいたします。
申請に必要な書類
初めて手帳を申請するとき
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 診断書(障害年金を受給していないとき)
- 年金証書(障害年金を受給しているとき)
- 年金振込通知書(障害年金を受給しているとき)
- 顔写真(※注2)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 本人確認書類(※注1)
手帳を紛失または破損により再交付申請をするとき
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 顔写真(※注2)
- 旧精神障害者保健福祉手帳
(紛失している場合はいりません) - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 本人確認書類(※注1)
市内転居や氏名が変更になったとき
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
(障がい福祉担当の窓口にあります) - 精神障害者保健福祉手帳
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 本人確認書類(※注1)
※注1 代理人が手続きに来られる場合は、代理人の本人確認書類も必要
<本人確認書類>
・1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)
・2点必要なもの:保険証、診察券、通帳、年金手帳、介護保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード(記名のあるもの)
※注2 顔写真は次の条件を満たすものをご用意願います。
- 縦4cm×横3cmのサイズ
- できるだけ最近撮影したもの
- 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください
- 以上を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません
※他の市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の障がい福祉の窓口へお知らせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。