釧路市下水道条例施行規程の一部改正への意見募集

ページ番号1003565  更新日 2022年8月25日

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釧路市下水道条例施行規程の一部改正についてのご意見を募集します。

募集期間:平成23年2月4日(金曜日)~平成23年3月7日(月曜日)

釧路市では、これまで、生活保護受給者の負担を軽減するため下水道使用料の3割を減免してきましたが、このたび、 この減免制度の見直しを行い、来年度から生活保護受給者への減免措置を廃止することとしました。
これに伴い、これらについて定めた釧路市下水道条例施行規程を改正することとしましたので、この改正案に対する皆 さんのご意見を募集します。

皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、平成23年4月1日からの施行に向け、準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成23年3月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

(1)下水道使用料の減免措置の経過と廃止する理由

生活保護受給者への下水道使用料の減免措置は、平成11年に釧路市の下水道使用料を改定(平均改定率19.3%)した際に、低所得者への配慮から一時的に負担を和らげるために行ってきたものですが、その後、現在まで使用料の改定は行っておらず、その役割は十分に果たしたものと判断するに至りました。
また、生活保護費として下水道使用料を含む光熱水費が支給されており、負担の公平を図る上からも生活保護受給者への減免措置を廃止することとしたものです。

(2)主な改正内容

下水道使用料を減免することができる「特別の事情」の要件から、「生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けているとき。」を削除します。(第16条関係)

※赤字部が変更となる部分です。

改正前と改正後の条文

改正前の条文

改正後の条文

(使用料等の減免)
第16条 条例第22条の特別の事情は、次のとおりとする。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号) 第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けているとき
(2)災害により著しい被害を受けたと認められるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と別に定めたとき。
(使用料等の減免)
第16条 条例第22条の特別の事情は、次のとおりとする。
(1)災害により著しい被害を受けたと認められるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と別に定めたとき。 

(3)参考資料

下記よりダウンロードできます。

(4)意見募集要領

1.意見募集期間

平成23年2月4日(金曜日)~平成23年3月7日(月曜日)

2.資料の公表場所

  • 釧路市上下水道部総務課財務担当(上下水道部庁舎2階)
  • 釧路市役所1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所

3.意見の提出方法(様式は問いません。)

  • 郵送、信書便、ご持参の場合
    釧路市上下水道部総務課財務担当
    〒085-0841 釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
    ※ご持参の場合の受付時間 平日の8時50分~17時20分
  • ファクスの場合:0154-43-0080
  • Eメールの場合:so-zaimu@city.kushiro.hokkaido.jp
  • その他
    • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
    • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
      (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 経営企画課 経営企画係
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2169 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。