釧路市駐車場条例施行規則の一部改正についてご意見を募集します

ページ番号1003553  更新日 2022年8月25日

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募集期間:平成26年2月28日(金曜日)~平成26年3月20日(木曜日)

釧路市では、釧路錦町駐車場内に事業者等が店舗又は事務所として使用することができる附帯施設を設けていますが、近年は利用率の低い状況が続いています。
そこで、この附帯施設をより利用しやすいものとするため、その使用料を見直すこととし、附帯施設の使用料について定めた釧路市駐車場条例施行規則を改正することとしましたので、改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については素案を修正するなど更に検討を進め、平成26年4月1日からの施行に向け準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成26年3月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 改正の内容

錦町駐車場附帯施設の使用料の変更(別表第5関係)

店舗及び事務所の使用用途ごとに新たに「1階・2階」の区分を設け、1階の使用料については、利用の促進を図るため、より低額なものとします。

※上記のほか、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、附帯施設の使用料について、税率引上げ相当分の値上げを行います。

【現行】店舗 2,730円/事務所 2,100円
【変更後】店舗 1階 2,530円 2階 2,810円/事務所 1階 1,940円 2階 2,160円
(注)1平方メートル1か月当たりの金額

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

平成26年2月28日(金曜日)~平成26年3月20日(木曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市総合政策部都市計画課都市計画担当(釧路市役所5階)
  • 釧路市役所1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

意見の提出・問合先

釧路市総合政策部都市計画課都市計画担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所5階
電話:0154-31-4554(直通) ファクス:0154-25-8149
Eメール:to-toshikei@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4554 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。