釧路市駐車場条例施行規則の一部改正への意見募集
釧路市駐車場条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します
釧路市では、市営駐車場の利用者の利便性の向上を図るため、平成19年度から、期間を限定して試験的に3か月の定期駐車券を販売してきました。
このたび、これまでの状況を踏まえ今後の運営方法を検討した結果、現在、試験的に販売している3か月定期駐車券の設定を正規なものとし、釧路市駐車場条例施行規則を改正することとしましたので、改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、平成24年3月下旬からの施行に向け準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成24年3月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1.主な改正内容
(1)3か月定期駐車券の設定
定期駐車券の種類の一つとして、3か月定期駐車券を次のように設定することとします。
昼日 |
夜間 |
全日 |
|
---|---|---|---|
釧路河畔駐車場 |
28,500円 |
22,200円 |
31,500円 |
釧路錦町駐車場 |
- |
- |
26,100円 |
(2)3か月定期駐車券の取扱い方法等
3か月定期駐車券はいつでも購入することができ、その有効期間は、利用開始月の初日から最終月の末日までとなります。月の途中で購入する場合も、有効期間は同じく最終月の末日までとなります。また、月の途中で購入する場合や有効期間内に途中解約する場合でも、料金の減額や払い戻しは行いません。
2.参考資料
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成24年2月1日(水曜日)~平成24年3月1日(木曜日)
(2)資料の公表場所
- 釧路市総合政策部都市計画課都市計画担当(釧路市役所5階)
- 釧路市役所1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3)意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
- ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4554 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。