徹別保育所の廃止に伴う条例等の一部改正についてのご意見を募集します

ページ番号1003557  更新日 2022年8月25日

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募集期間:平成25年10月17日(木曜日)~平成25年11月15日(金曜日)

釧路市では、近隣に保育所がない阿寒町徹別地区において、その保育需要を満たすために、昭和47年から釧路市立徹別保育所(以下「徹別保育所」といいます。)を設置してきました。
しかし、徹別保育所の在所児童数は現在2名で、今後、新規児童が入所する予定がなく、平成26年度には在所児童数が1名となる見込みであり、児童の社会性を育む上で重要となる集団保育の実施が困難な状況となっています。
市ではこの現状を踏まえ、徹別保育所の今後の在り方について検討した結果、平成25年度末をもって徹別保育所を廃止することとし、徹別保育所の設置等を規定している釧路市保育に関する条例及び釧路市保育に関する条例施行規則を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
なお、在所児童の保護者及び地域住民の皆さんには、事前に説明を行い、保育所の廃止について、ご理解をいただいております。取り入れるべきご意見については条例及び規則の改正案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例改正案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成25年11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1.主な改正内容

  1. 釧路市保育に関する条例の一部改正
    条例中、徹別保育所に関する規定を削除します(第4条関係)。
  2. 釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正
    規則中、徹別保育所に関する規定を削除します(第4条、別表第1関係)。

2.参考資料(現行の条文)

3.意見募集要領

(1)意見募集期間

平成25年10月17日(木曜日)~平成25年11月15日(金曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(阿寒町行政センター1階)
  • 市役所1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 市ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。

  • ※電話によるご意見の受け付けは応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません)。

意見の提出・問合先

釧路市阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当
〒085-0292 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター1階
電話:0154-66-2121(直通)
ファクス:0154-66-1333
Eメール:agho-hokenhukushi@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

阿寒町行政センター 保健福祉課 保健福祉担当
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター1階
電話:0154-66-2120 ファクス:0154-66-1333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。