陸から離れている防波堤を立ち入り禁止区域としました

ページ番号1006545  更新日 2022年8月25日

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陸から離れている防波堤は複雑な波の影響をまともに受け、緊急時にはすぐに避難することが困難であることなど、人命上、特に危険なことから釧路市港湾施設管理条例施行規則第15条第6号の規定に基づき、市長が特に認める場合を除き次の区域に立ち入ることを禁止します。

立ち入り禁止区域

釧路港東港区の北防波堤・南外防波堤、釧路港西港区の南防波堤
(下記画像の拡大画像は、ダウンロードよりご覧ください。)

地図:立入禁止区域

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